2020年04月08日
雇用調整助成金の特例措置の拡大について
全国中央会及び全飲連では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動を縮小せざるを得ない事業者が、雇用を維持するために支払う休業手当の費用を国が助成する雇用調整助成金の特例措置の拡大等を要望しておりましたが、昨日の緊急経済対策第3弾により、以下のような制度改正が行われます。
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)は、以下のような特例措置が適用になります。
1 雇用保険被保険者でない方(週20時間未満のパートの方々など)の休業に対しても助成対象になりました。
2 前年同期の一か月と比べ、売り上げが5%以上低下(現行制度は10%以上低下)した事業者が、助成対象となります。
3 助成金の助成率は、4/5(中小)2/3(大企業)になります。
(解雇しない場合は、9/10(中小)3/4(大企業)まで対象になります。)
4 短時間休業の場合、店舗などの全員が一斉に休業しなくても助成金の対象になります。
なお、厚生労働省は手続きの簡素化も行うとしています。
詳細はお近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せ下さい。