今年10月より米トレーサビリティ法施行況

米トレーサビリティ法に基づき、農水省がまとめた運用方針が明らかとなっています。
 生産者が作った米がどの流通業者や加工業者の手を経てどこで売られているかという米の履歴や所在についての情報をトレース(追跡)するために、取引の記録を残していこうというもの。対象となる米 関連商品に法律上、義務付けられている玄米や精米といった米穀に加え、新たに清酒などの酒類を盛り込んでいます。 
 「トレーサビリティ(取引等の記録の作成・保存)」が平成22年10月1日より、「取引等に伴う産地情報を一般消費者にまで伝達」が平成23年7月1日に施行されます。
 米飯類には、各種弁当・おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯など、米加工品には、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんを盛り込んでいます。
 「取引先の名称または氏名」「搬入・搬出の年月日」「搬出入した場所」「数量」「品名」「産地(国産、○○国産、○○県産)」の事項が、実際の取引において取り交わされる伝票(帳簿でも可)において記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。
 業者間における産地情報伝達の場合、米・米加工品(注1)を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等(注2)または商品の容器・包装への記載により、産地(注3)情報の伝達が必要となります。
 一般消費者への産地情報伝達の場合、1.玄米・精米、もち(一部)のように、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、JAS法に従い、これまで通りに表示します。2.上記の義務がない場合には、米トレーサビリティ法に基づき次のような方法で産地情報の伝達を行うことが必要となります。
a、商品の包装に産地情報を記載
b、商品の包装に産地を知ることができる方法を記載
c、店内に産地情報を掲示
d、店内に産地を知ることができる方法を提示
e、購入カタログや注文画面上に産地情報を提示
f、メニューに産地情報を記載
 ただし、外食店等で米飯類以外のものを提供する場合は、米飯類以外のものの産地情報の伝達は不要です。
(注1)取引等の記録の対象品目と同じ。(ただし、飼料用・バイオエタノール用等非食用に供されるものは除きます)
(注2)伝票以外に納品書、規格書等への記載でも可。
(注3)米の場合はその産地、米加工品の場合はその原料米の産地。

■産地情報を商品に直接記載する場合
 国産米の場合は「国内産」「国産」等と記載。ただし、都道府県名や一般に知られた地名でも可。外国産の場合はその「国名」を記載。原材料に占める割合の多い順に記載。産地が3カ国以上ある場合は、上位2カ国のみを記載し、その他の産地を「その他」と記載可能。

■商品に直接記載する以外の産地情報の告知
・Webサイトによる伝達を行う場合のポイント
1.商品等にWebアドレスを記載。
2.商品パッケージにWebにアクセスすることにより産地情報が入手できる旨の記載が必要。
3.Web上で当該商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応関係が把握できるようにする必要。
・電話等を活用した問い合わせによる伝達を行う場合のポイント
1.商品等に「お客様相談窓口の電話番号」を記載。
2.当該電話番号が単なるお客様相談電話でなく、「産地情報を入手するため」の照会先である旨の記載が必要。