衛生管理のHACCPハサップ
来年6月に全ての食品事業者に導入が義務化

 静岡県飲食業組合沼津支部(名古屋浩之支部長)が、今年6月に来年6月の導入を控えた食品製造における衛生管理のHACCP(ハサップ)の考え方と、食中毒防止について解説するセミナーを開催しました。東京オリンピック・パラリンピックの開催で自転車競技会場となることから、地区から食中毒を出さないよう衛生管理を徹底するため。
 食品衛生法の改正が公布されたのは2018年6月13日。同法の施行期日は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める」となっており、来年6月13日には、全ての食品事業者は一般衛生管理に加えてHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。その時までにできない場合は、21年6月まで猶予期間が一年設けられていていますが、これを過ぎてなお実施していない場合は、法律違反となり、行政指導が行われ、悪質な場合には罰則の適用が検討されています。
 HACCPは、EUと米国で全ての食品事業者を対象に義務づけられ、中国でも導入が奨励され、カナダとブラジル、台湾は一部を義務づけており、世界的トレンドになっています。