すべての飲食店に消火器の設置が義務化
(2019年10月1日までに)2016年12月に発生した糸魚川市大規模火災を機に、2018年3月28日に公布された『消防法施行令の一部を改正する政令』(消防予第246号)により、飲食店に対する消火器具の設置基準が見直され、2019年10月1日に施行されます。これにより、面積に関わらずすべての飲食店に消火器の設置が義務づけられます。
●設置について
火を使用する設備から歩行距離20m以内、火を使用するフロアのみ消火器を設置する必要があります。消防への届出や立会い検査の必要はありません。
〈以下の装置がある場合は消火器の設置は免除できます〉
・調理油過熱防止装置
・自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
・その他の危険な状態の発生の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
(例:圧力感知安全装置)●維持管理について
・外観点検は資格がなくても実施可能。
・6か月に1回点検を実施、1年に1回管轄消防署へ報告。
・消防庁提供の消火器点検アプリで報告書の作成も簡単。
・製造から5年(加圧式は3年)経過した消火器は、資格者による点検が必要なため交換を推奨します。
●商品紹介
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お酢と天然素材だけで作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。モリタ宮田工業株式会社
お問合せ:お客様相談室 TEL.0467-85-1210
https://www.moritamiyata.com