厚生労働省健康局生活衛生課
度重なる虚偽表示を受け
食品表示の適正化に向けた取り組みの徹底を要請昨今、ホテルチェーン等においてメニュー等で使用食材の不適切な表示が行われるなど、消費者の信頼を揺るがす問題が多発しています。この状況を踏まえ、11月11日に「食品表示等問題関係府省庁等会議」が開催され、消費者庁が中心となって各府省庁等と連携し、各業界における表示の適正化に向けた取り組みを行なう方針が決定されました。
そこで、全飲連に対して消費者庁の作成による「景品表示法の不当表示の考え方及びメニュー表示等の食品表示に係る過去の違反事例」について、各組合へ周知の徹底や注意喚起を図るよう要請がありました。料理等のメニュー表示における
景品表示法上の留意点
景品表示法による不当表示の規制は、不当に顧客を誘引することを防止し、一般消費者の自主的かつ合理的な商品・サービスの選択を確保することを目的としています。
景品表示法第4条第1項第1号に規定する「著しく優良であると示す」表示に当たるか否かの判断は、業界の慣行や表示を行う事業者の認識によるものではなく、表示の受け手である一般消費者に「著しく優良」と認識されるか否かという観点から判断されます。料理等を提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、実際のものよりも著しく優良であると、一般消費者に誤認される表示をした場合には、景品表示法上問題となります。
事業者が提供する料理の食材等は、商品・サービスの品質、規格その他の内容について、「実際のものよりも著しく優良である」または「事実に相違して他の事業者よりも著しく優良である」と一般消費者に示す表示は、「優良誤認表示」として禁止されています。 【食品表示に係る違反事例(一部)】
●メニュー表示に関するもの
・牛肉料理の原材料に関する不当表示→違反の種類:「優良誤認」
・生食用かきを用いた料理の殺菌状態に関する不当表示→「優良誤認」
・宿泊プラン利用者に提供されていたあわびの品種等に関する不当表示→「優良誤認」
●メニュー表示以外で食品に関するもの
・キャビアの品質及び原産国に関する不当表示 →「優良誤認 原産国」
・水産物の原産国に関する不当表示→「原産国」
・農産物の化学肥料の使用に関する不当表示 →「優良誤認」
・加工食品のメニュー内容及び販売価格に関する不当表示→「優良誤認 有利誤認」