平成27年度税制改正について
平成26年12月30日に閣議決定された平成27年度税制改正大綱をもとに平成27年度税制改正が行われました。生活衛生関係営業に関連する主な内容は、以下の通りです。
1.生活衛生同業組合が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長(法人税)
生活衛生同業組合(出資組合に限る)及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画に基づく共同利用施設の特別償却制度について、取得価額要件(100万円以上)を設定した上、その適用期限を2年間延長する。
2.生活衛生同業組合及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長(法人税、法人住民税、事業税)
生活衛生同業組合及び消費生活協同組合等の貸倒引当金に係る損金算入限度額の特例措置(通常の112%相当額)の適用期限を2年間する。
3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長(所得税、法人税、法人住民税、事業税)
中小企業、サービス業の活性化のための投資に係る特別償却制度、税額控除制度について適用期限を2年間延長する。
4.個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設(相続税、贈与税)
個人事業者が事業承継を円滑に行うことができるよう、個人事業者が後継者に生前贈与する事業用資産について、一定の要件のもとで贈与税に関する特例を認めるなど、事業承継時の負担を軽減する措置を創設する。