宣伝や広告の表示大丈夫!?
〜消費税の転嫁を阻害する表示をしていませんか?〜

 2014年4月より消費税が8%に引き上げられ半年以上がたちました。消費税引き上げに伴い、消費税転嫁対策特別措置法が平成29年3月31日限りで効力を失う時限立法として成立しています。この中で、4つの特別措置が認められており、今回は特に外食業界にもかかわる「消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置」について具体事例をもとに説明します。
 
○消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
 消費税は、最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金です。この特別措置においては、消費者に消費税の負担について誤認されないようにするため、「消費税は転嫁しません」等の広告宣伝が禁止されています。

禁止される表示の具体

例1 消費税を転嫁していないような表示
   『消費税はいただきません』
   『消費税は当店が負担しています』
   『消費税還元セール』

例2 消費税をおまけするような表示
  『消費税率上昇分値引きします』
  『消費税は勉強させていただきます』
  『消費税率の引き上げ分を値引きします』

例3 消費税の見返りを提供するような表示
  『消費税相当分、次回に利用できるポイントを付与します』
  『消費税相当分の商品券を提供します』
  『消費税増税分をあとでキャッシュバックします』

禁止されない表示の具体例

例1 消費税と関連がはっきりしないもの
  新生活応援セール
 
例2 たまたま消費税率の引き上げ幅と一致するだけのもの
  3%値下げ

例3 たまたま消費税率と一致するだけのもの
   8%還元セール

※詳細は、消費者庁ホームページにて、ガイドライン「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」
(平成25年9月10日)に掲載されていますので、ご確認ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka2.pdf