「受動喫煙防止対策助成金」の支給実施について 平成26年度6月25日付で、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)が公布され、事業主は職場での受動喫煙を防止するために、当該事業者及び事業場の事情に応じ、適切な措置を講じることが努力義務とされました。一方、国は必要な援助に努めることとされました。
この受動喫煙防止対策の規定は、平成27年6月までに施行される予定。事業者の皆さんは、実行が可能な措置のうち最も効果的な措置を講じるよう努めてください。
「受動喫煙防止対策助成金」は、受動喫煙防止対策を行う際に、その費用の一部を国が助成するものです。対象者として該当するかどうか確認のうえ、申請手続きを行いましょう。■対象となる事業主
次の全てに該当する事業主が対象です。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②次のいずれかに該当する中小企業事業主であること
③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とすること
■助成内容
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、工費・設備費・備品費・機械装置費などの経費の2分の1(上限200万円)の額を支給します。
交付は事業場単位とし、1事業場につき1回とします。また、同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請として、まとめて行ってください。
(1申請の上限額は200万円)
〈助成の対象となる措置〉
①一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室の設置(改修も含む)
②一定の基準(喫煙区域の粉じん濃度が0.15(mg/m³)以下、または必要換気量が70.3×(席数)(m³)以上を満たす換気措置の設置など。
※②は宿泊業・飲食店を営んでいる事業場に限ります。■申請手続きの流れ
※詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
申請様式のダウンロードや、申請についてのQ&A、書類作成要領などを閲覧できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/※申請について不明な点は、事業場のある都道府県労働局健康安全課(健康課)にご相談を。