生活衛生関係営業の活性化・振興に向けて
(厚生労働省健康局生活衛生課)
平成25年度 生活衛生課関係営業に関する予算等の概要
25年度予算 2,650百万円〈24年度予算 2,553百万円 〉■生活衛生関係営業対策事業費補助金:797百万円〈24年度予算797百万円〉
全国生活衛生営業指導センターのシンクタンク機能や都道府県生活衛生指導センターの総合調整機能の強化を図ります。
○新規:生衛業の連携強化を通じた地域活性化事業 :38百万円
理容・美容、クリーニング、飲食店等の生衛業者が連携して行う地域の活性化を図るなどの事業に対し、支援・指導を行います。
・全国生活衛生営業指導センター:11百万円
・都道府県生活衛生営業指導センター:27百万円
○新規:組合活動活性化事業 :5百万円
ホームページや情報システムを活用し、広く情報発信することが可能となるよう生衛組合に対し、全国生活衛生営業指導センターが技術的指導を行います。
■日本政策金融公庫補給金:1,705百万円
〈24年度予算1,587百万円〉
株式会社日本政策金融公庫の生活衛生資金貸付業務に係る補給金。■被災した生活衛生関係営業者への支援(復興庁一括計上):115百万円
〈24年度135百万円〉
東日本大震災により被災した営業者自らが復興の担い手となるよう、被災した営業者の営業再開を支援するものです。
日本政策金融公庫融資(生活衛生資金貸付) ■貸付計画額 1,150億円〈24年度 1,150億円〉
■貸付制度の改善
1、生活衛生関係営業東日本大震災復興特別貸付の資金使途へ振興運転資金を追加。
2、生活衛生関係営業の安定化支援。
【24年度補正予算案:3.1億円】(日本政策金融公庫出資金)
@一般貸付・振興事業貸付の拡充
開業当初に雇用維持・拡大する場合の金利の引き下げ措置を実施。
A生活衛生セーフティーネット貸付の拡充
日本政策金融公庫等の定期的な経営改善指導を受ける生活衛生関係営業者について、金利の引き下げ措置を実施します。
平成25年度税制の施行拡充について 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則の一部が改正され、平成25年4月1日から左記の内容が施行されましたのでお知らせします。
@交際費課税の見直し
中小法人に係る交際費課税の特例について、控除限度額を800万円(従前600万円)に引き上げるとともに、控除限度額までは全額の損金算入が可能となりました。
A共同利用施設の特別償却制度の延長
生活衛生協同組合等が共同利用施設を設置した場合の特別償却制度(取得価額の6%)の適用期限が2年延長されました。
B商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
中小企業等が、経営改善に関する指導及び助言を受けて器具備品(30万円以上)及び建物附属設備(60万円以上)を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除が受けられる特例措置(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)が創設されました。
■ ■ ■
この税制措置の【対象者・要件】については左記の通りです。
●税制措置の対象者
青色申告書を提出する中小企業者等
●適用の要件
@飲食店の場合は生活衛生同業組合、都道府県生活衛生営業指導センターから経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
A「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること。
B「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得し、中小企業者等の営むサービス業等の事業の用に供すること。
本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(厚生労働省健康局生活衛生課の資料参照)の「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のもの。中古品は対象外です。
※〈建物附属設備〉は、照明設備を含む電気設備、給排水または衛生設備及びガス設備、冷房・暖房・通風またはボイラー設備、昇降機設備、消火、排煙または災害報知設備及び格納式避難設備、エアーカーテンまたはドア自動開閉設備などが対象となります。
※取得を予定している設備が税制の対象となるかどうか、判断に迷う場合は税理士などにご相談ください。
●税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除を選択適用。税額控除される額は取得価格の7%または税額の20%のいずれか低い額となります。