改正道路交通法が6月1日から施行
    
飲酒運転・飲酒事故の厳罰化へ さらなる法改正! 

 飲酒運転などの悪質・危険な運転の対策や高齢者の交通事故対策を強化するため、平成19年公布された飲酒運転対策に関する「改正道路交通法」が更に改正され平成21年6月1日から施行されます。
 この改正により、悪質・危険運転者対策として、酒酔い運転・ひき逃げ等の悪質・危険運転者に対する行政処分の欠格期間が延長されるとともに、酒気帯び運転等の基礎点数が引き上げられ、飲酒運転に対する行政処分が強化されます。
 また、75歳以上の高齢運転者が運転免許証を更新する際には、高齢者講習を行う前に講習予備検査(認知機能検査)を受けることが義務づけられ、その結果に基づいた講習が行われることになりました。

 

2009年6月 改正道交法のポイント

■酒酔い運転・酒気帯び運転の、違反点数の大幅な引き上げ
・酒酔い運転の違反点数が「35点」に引き上げ(従来は25点)
・酒気帯び運転で、呼気1リットルにつき0.25mg以上の酒気帯び運転 は免許取消し(違反点数25点)
・呼気1リットルにつき0.25mg未満の酒気帯び運転は免許停止で、違反点数は13点(従来は6点)

■悪質・危険な運転および違反行為(特定違反行為)に対する、違反点数の大幅な引き上げ・免許の欠格期間の延長
 違反点数は「結果の重大性に応じて」変わります。例えば、ひき逃げは 35点+事故の責任点数(従来は23点)。故意による人身事故(危険運転致傷)は45〜55点(従来は45点)。 故意による死亡事故(危険運転致死) は62点(従来は45点)。にそれぞれ引き上げとなります。
 「危険運転致死傷」「酒酔い運転」「ひき逃げ」などの免許欠格期間は「3年〜10年(ひき逃げの場合)」となります。欠格期間の最長年数も延長されて、「10年」となりました。

■75歳以上のドライバーの免許更新時、「講習予備検査(認知機能検査)」を義務づけ
 75歳以上の方は、免許の更新時に記憶力・判断力など「認知機能」の低下の有無を確認する30分程度の「講習予備検査(認知機能検査)」を受けなければなりません。講習予備検査は「更新期間満了日前の6ヵ月以内」に受けなくてはなりません。検査の結果「認知症」と診断された場合は、運転免許が取り消されます。検査の後は結果に応じて「高齢者講習」を受け、更新手続をとることになります。高齢者講習の受講期間も、「更新期間満了日前の6ヵ月以内」へと3ヶ月延長されました。