お答えします! 生活衛生融資のよくある質問
日本政策金融公庫〈国民生活事業〉よくある質問Q&A Q1 どのような方が生活衛生貸付の対象ですか?
A1 生活衛生関係の事業を営んでいる方で、一定範囲内の事業規模の方がご融資の対象となります。Q2 どのような融資制度がありますか?
A2 生活衛生貸付には、【一般貸付】【振興事業貸付】【生活衛生改善貸付】【生活衛生特別貸付】などの制度があります。Q3 利用するにあたっての手続きは?
A3 融資制度により申込手続きが異なります。詳しくは、公庫窓口または生活衛生同業組合、各都道府県の生活衛生営業指導センターでお気軽にご相談ください。Q4 借入する際の金利は?
A4 融資制度、お使いみち、ご返済期間によって異なる利率が適用されます。業種、規模、営業年数などにかかわらず、どなたでも同じ金利でご利用いただけます。Q5 保証人は必要ですか?
A5 第三者の保証人、担保(不動産、有価証券等)などをご提供いただくか、「第三者保証人等を不要とする融資」(一定の利率が上乗せされます。Q7参照)をご利用いただくなど、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
不動産担保を設定される場合には、根抵当権にしておかれますとその後の借入手続きが簡便になります。Q6 第三者の保証人を提供する場合、保証人は事業者でないといけませんか?
A6 事業者以外の方でも保証人になっていただけます。Q7 「第三者保証人等を不要とする融資」とは?
A7 第三者の方の保証や担保(不動産、有価証券等)などの提供を不要とする融資を、ご希望の方に対し、法人の方には無担保・代表者の方のみの保証、個人の方には無担保・無保証人での融資をお取り扱いしています。(ただし、次の方には連帯保証をお願いする場合があります。1.実質的な経営者である方、2.後継を予定されている方、3.営業(許可)名義人の方。)
この「第三者保証人等を不要とする融資」の対象者は、次のいずれの要件にも該当する方にご利用いただけます。 1.税務申告を2期以上行っていること、2.原則として、所得税等を完納していること。
※通常適用される利率に0.65%(年利)が上乗せされます。Q8 無担保・無保証人の融資制度があると聞きましたが、どのような制度ですか?
A8 【生活衛生改善貸付】と【新創業融資制度】があります。なお、法人の場合、代表者の方の保証も不要です。また、「第三者保証人等を不要とする融資」(Q7参照)のうち、個人の方に対しては、無担保・無保証人で融資をお取り扱いしております(法人の方に対しては、無担保・代表者の方のみの保証)。
ただし、次の方には連帯保証をお願いする場合があります。1.実質的な経営者である方、2.後継を予定されている方、3.営業(許可)名義人の方。
【生活衛生改善貸付】
生活衛生関係営業を営んでいる一定の要件を満たし、従業員が5人以下の方で、生活衛生同業組合または各都道府県の生活衛生営業指導センターの長の推薦を受けた方が対象となります。※お使いみちは、経営改善のために必要な運転資金および設備資金です。
【新創業融資制度】
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方で、一定の要件を満たす方が対象となります。
Q9 不動産を担保として提供したいのですが、すでに住宅ローンの抵当に入っています。担保の順位は1番でないといけませんか? また、担保を提供しても保証人が必要ですか?
A9 担保価値があれば、担保の順位は必ずしも1番でなくてもよい場合があります。また、担保価値が不足する場合などは、保証人が必要となることがあります。お申込いただく際には、不動産登記簿謄本または登記事項証明書(全部事項)等を借入申込書に添付してください。Q10 現在、政策公庫 国民生活事業の資金を利用して返済の途中ですが、返済が完了しないと新たな借入申込はできませんか?
A10 資金が必要な場合は、ご返済の途中でも、お申込いただけます。ご融資限度額の範囲内であれば、重複であってもお申込いただけます。 また、複数の融資制度を組み合わせてご利用いただくこともできます。