平成20年度生活衛生関係予算案の概要及び税制改革 成長力の底上げに向けた推進事業が新規に予算化 昨年12月25日に、政府は平成20年度予算案の内示を行ないました。財政健全化を図る政府の補助金に対する厳しい状況の中にもかかわらず、生衛業界が強く要望していた「生活衛生振興事業助成費」の継続を認められる等、新規に「生活衛生関係営業成長力底上げ戦略推進事業費」が認められるという多大な成果を収めることができました。
なお、生活衛生融資制度においては特に、小企業融資貸付制度の貸付枠の拡大及び運転資金が追加され、税制改正面においても延長がほとんど認められる結果となりました。
1、一般会計生活衛生営業対策費
(19年度予算額→20年度内示額)
1,044百万円→ 1,057百万円■全国生活衛生営業指導センター事業
【改】生活衛生振興事業助成費/230百万円→231百万円
全国生活衛生同業組合連合会等の自主的な活動を促進し、営業者の振興を図るための事業を引き続き実施するとともに、生活衛生関係営業の課題を踏まえた将来ビジョンを基に、組合の組織化、活性化を図る事業への支援を新たに行う。
【新】生活衛生関係営業成長力底上げ戦略推進事業/0百万円→75百万円
「経済財政改革の基本方針2007」における「成長力底上げ戦略」を踏まえ、1.若年者等を対象に生活衛生関係営業に対する職業観・勤労観の向上を図り、就職を促進するため、インターンシップ制度を活用した後継者の育成事業、2.生産性の向上を図るため、多様化する利用者・消費者のニーズを踏まえて、事業の共同化、協業化、効率化等、経営手法の改善を推進する事業をそれぞれモデル的に実施する。2、生活衛生資金貸付(国民生活金融公庫)
1.貸付計画額
1,800億円→1,750億円
2.特別貸付制度等の改善
(1)小企業等設備改善資金特別貸付制度(無担保無保証貸付制度)
ア:貸付限度額の引上げ(550万円→1,000万円)及び貸付期間の延長(6年以内→7年以内)。
イ:資金使途に運転資金を追加し、当該資金の貸付期間を5年以内(うち据置期間6ケ月以内を含む。)とする。
(2)振興事業貸付の設備特利品目に「AED(自動体外式除細動器)」(全業種)及び飲酒運転防止のための設備として「送迎用車両」(飲食店営業)、「共同送迎用車両」(飲食店営業に係る組合及び小組合)を追加。
(3)第三者保証人等を不要とする特例措置の拡充
(貸付限度額2,000万円→4,800万円)3、税制改正要望の結果概要
1.国税関係
(1)中小企業投資促進税制の適用期限の延長(所得税・法人税)
中小企業者が一定価格以上の機械・装置又は特定の器具・備品を取得した場合の税額控除及び特別償却制度の適用期限を2年間延長(全業種)。
(2)理容師美容師試験研修センターにおける試験及び登録免許事業の非課税措置の創設(法人税)
国からの委託により(財)理容師美容師試験研修センターが行う理容師美容師試験及び免許登録事業について、他の類似する国家資格に関して委託を受けている公益法人が非課税とされていることを踏まえ、公益法人制度改革に伴う法人税制の見直しに合わせ、同様に非課税とする措置。
2.地方税関係
(1)公害防止用施設に係る課税標準の特例措置の延長(国定資産税)
活性炭吸着式処理装置(これと一体不可分のドライクリーニング装置を含む。)及びテトラクロロエチレンを含む地下水の浄化施設に係る国定資産税の課税標準をそれぞれ3分の1及び2分の1に軽減する特例措置の適用期限を2年間延長(クリーニング関係)。
成長力の底上げに向けた
雇用対策・職業能力開発等の推進事業とは誰でもどこでも職業能力形成に参加でき、能力を発揮できる社会の実現のため、職業能力形成システム(通称『ジョブ・カード制度』)の構築を図るとともに、母子家庭、生活保護世帯、障害者等を対象に、セーフティネットを確保しつつ、可能な限り就労による自立と生活の向上が図られるよう福祉・雇用の両面にわたる支援を行う。また、中小企業の生産性向上に向けた人材確保等への支援とともに、最低賃金制度の機能強化のための施策により、成長力の底上げを図るほか、若者に対する雇用対策、職業能力開発を推進する。