道 路 交 通 法 改 正 飲酒運転・飲酒事故の罰則強化 飲酒運転するおそれのある者に対する酒類の提供で
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
平成19年6月に改正された道路交通法では、運転者本人の罰則の引き上げとともに「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が新たに加わりました。9月までに施行される予定です。
これまでの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など、飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」を援用する以外にありませんでした。しかし、この改正により飲酒運転の周辺者が直接処罰の対象となります。●改正後の処罰について
〈酒酔い〉5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
〈酒気帯び〉3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〈飲酒検査拒否〉3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
〈救護義務違反(ひき逃げ)〉10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
〈免許欠格期間〉最長10年
〈飲酒運転をするおそれのある者に対する車両の提供〉
・運転者が酒酔い=5万円以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び=3年以下の懲役又は50万円以下の罰金〈飲酒運転をするおそれのある者に対する酒類の提供〉
・運転者が酒酔い=3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び=2年以下の懲役又は30万円以下の罰金〈酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求)〉
・運転者が酒酔い=3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び=2年以下の懲役又は30万円以下の罰金●飲酒運転防止、あなたのお店はどうする?
酒類を提供する飲食業者として、飲酒運転撲滅対策に取り組まなければなりません。知恵と努力で飲酒運転を上手に回避し、売り上げを維持しなければなりません。
飲酒運転撲滅の啓発ポスターやステッカーを貼るだけでは対策を講じたとはいえません。まず、お客様が車で来店したか、車だとしたら運転して帰るのか否か等を先に確認することが必要です。それを伝票などに書き込んでおくのも良いかもしれません。
しかし、アプローチの仕方が悪く急に堅苦しい雰囲気になったりしないよう注意しましょう。多くのお店が取り組みを続けていくことで飲酒運転防止対策も、煙草の嫌煙権の広まりのように自然に定着するかもしれません。●さまざまな取り組み
・あらかじめキーを預かり、帰りに代行やお迎えを呼んだ際にお渡しする
・「ハンドルキーパー」を勧める。(※ハンドルキーパーは、自動車で仲間と飲食店などに行く場合にお酒を飲まないで、仲間を自宅まで送り届ける人のことです)
・代行業者と提携し代行割引券をサービスとして差し上げる
・店で無料送迎する
・アルコール探知機を設置する等。