分待望の食育基本法が成立!
心身の健康を増進し、
健全な食生活を実践する国民運動として展開
6月10日、参議院本会議において食育基本法が可決成立しました。平成14年の11月に自民党内に食育調査会が設置されてから2年半余、紆余曲折を経て、ようやく成立にこぎつけました。
食育基本法の制定は、「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活の実現を目的にしています。また都市と農山漁村の共生・交流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されています。
さらに、安全で安心した食品を確保し取り入れる事により、国民の健康と豊かな人間形成。食に対する感謝の念。子供の食育における保護者、教育関係者等の役割。食に関する体験活動と食育推進活動の実践。伝統的な食文化、地域産業の活性化、食料自給率の向上への貢献等を計画的に推進することで、豊かな国民生活と活力ある経済社会の実現を目指していくための基本法です。
今後は、内閣府に内閣総理大臣を会長とする食育推進会議が設置され、食育担当特命大臣を中心に、食育を国民運動として展開することが基本法に盛り込まれています。今後は、食育推進会議において、基本計画の策定、都道府県や市町村における推進会議の設置および基本計画の策定が進められ、食育が国民運動として展開されていきます。
