標準営業約款Q&A 標準営業約款制度は、
お客様の安心と信頼の目印です。Q 標準営業約款とは、どのような制度ですか?
A
昭和54年に環衛法が改正され、標準営業約款制度が設定されました。また、最近、消費者保護のための制度や法令が次々と制定・改正され、営業者は、消費者の利益や安全を守る営業に徹しなければ、消費者の信頼を得て、安定した経営を維持するのは難しい状況です。
生衛業は、サービス内容の多角化や技術の高度化により、サービスの質や内容が一見しただけでは消費者に分かりにくいのが現状です。また、営業者によりサービスが違うため、とくに初めて利用するお店では、消費者が不安を感じたりすることもあります。
これを解消するために、各営業店が自分お店のサービスの質や内容を消費者に明確に伝える。そのことによって消費者の不安を取り除き、安心してお店を利用してもらうことができる制度が標準営業約款制度です。Q 標準営業約款制度に登録すると、どのようなメリットがあるのですか?
A
消費者の利益や安全を守る基準をクリアした上で、標準営業約款制度に登録し営業することは、消費者から信頼される良心的な「優良店」と位置づけられます。
標準営業約款登録店は厚生労働大臣が認可した約款を遵守する店です。ですから、約款登録店は、商品やサービスの質や内容が適正に表示されるため、消費者にとっては、安全と衛生が確保されている優良店を選ぶ基準となるものです。
標準営業約款の内容は、その全てが消費者の利益を擁護する事項ですが、とくに、一般飲食店では「アピール食材の表示」「営業施設の自主点検(月1回の自主点検と結果の表示)を必ず実施する」こと。この他、バリアフリー化や禁煙・分煙に積極的に取り組んでいること、さらに事故が発生した場合には迅速に対応することが定められ、消費者にとっては、大きな安心と信頼の目印になるといえます。Q SマークのSは、何を意味しているのですか?
A
Sマークの5本の線は、手の指を意味し、消費者と営業者と生活衛生営業指導センターの握手を表現しています。
消費者に約束する3つのSは、
1.Standard(標準)提供するサービスの種別、内容を明確に表示し、その実施を約束する。
2.Sanitation(衛生)管理基準に従って、営業施設の維持管理を行い、お客様に気持ちの良いサービスを約束します。
3.Safety(安全)万一事故発生の場合、事故賠償基準に基づき、お客様に損害賠償を行う。
という内容です。Q 標準営業約款の対象となる業種について、具体的に説明してください。
A
一般飲食店営業に関する標準営業約款制度の対象となる業種は、生衛法施行令の別表で定める17業種の中で、第5号に該当するものです。いわゆる「一般飲食業」です。
ですから、別の約款制度の対象となる業種や、風俗業等一般飲食業になじまないものは対象となりません。全飲連の業態区分でみると、対象とならないものは次のとおりです。
●スナック・パブ・キャバレー・クラブ(社交飲食業の作成が将来予定されているためです)
●すし、そば・うどん、中華料理(すし、中華料理は将来、約款の作成が予定されているためです。また、そば・うどんは、めん類業の約款制度の対象です)
●喫茶、ホテル・旅館、ペンション(約款の作成が予定されているためです)
酒場、居酒屋については1.風俗営業に該当しないものが多い。2.他の業種には入らず、第5号区分に該当するとみざるを得ない等の理由から、約款の対象となります。
以上から具体的に対象となる業態は、
1.食を主体とする飲食店は、食堂、レストラン(フランス・イタリア料理などの西洋料理)、定食屋、天ぷら・揚げ物・うなぎなどの専門店、アジア系料理店、焼肉店、ホテルの食堂、仕出し屋、弁当屋など
2.飲を主体とする飲食店は、酒場、居酒屋、小料理店、焼き鳥店、軽食スナック、ビアホールなどQ アピール食材とは具体的にどのようなものですか?
A
約款制度の施行細則では、「営業者が、その提供する商品に用いる食材のうち、栽培方法、生産地等当該食材の特徴を消費者に対し、積極的に広告する必要があるとして選択したものをいう」としています。
・栽培方法として考えられるものは、「有機栽培農産物」、「特別栽培農産物」
・生産地として考えられるものは、「地場産食材」、「高品質の輸入食材」、「産地証明付きの国産○○」、「○○県産の○○」、「○○産地直送」
・その他、「ヘルシー食材(野菜類や豆腐類などを多用)」、「○○市場厳選食材」等、幅広い表現の方法があると思います。