平成17年度
国民生活金融公庫(生活衛生資金貸付)予算等の概要
平成17年度予算が、3月23日に成立しました。そのうち、生活衛生資金貸付に関する概要は次のとおりです。
1、貸付規模
2,200億円(平成16年度 2,300億円)2、貸付制度の改正
(1)一般貸付及び振興事業貸付
振興事業貸付の特利品目(特利B)の追加
AV機器(デジタル対応のものに限る)
対象業種/一般公衆浴場業・旅館業
貸付対象者の追加
「クリーニング業を営む者が、平成16年4月16日以降に洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすること(取次店)を営業とする者に業態転換した場合、当該営業者をクリーニング業を営む者」として貸付対象者に追加する。(貸付限度額:一般貸付、振興事業貸付いずれも4,800万円)
独立開業資金にかかる勤務要件の特例措置の取扱期間の1年間延長
勤務年数:10年以上→6年以上
(2)特例貸付
事業安定等貸付(事業安定資金)の新設
貸付対象者/振興計画に基づく事業を実施している生活衛生関係営業者であって、都道府県生活衛生営業指導センターから「経営改善指導」を受けて経営体質の改善強化をはかるもの
貸付限度額/上乗せ3,000万円(その他の貸付条件については調整中)
健康・福祉増進貸付の取扱期間の1年間延長
環境対策関連貸付の取扱期間の1年間延長
(食品リサイクル貸付を「食品リサイクル資金」に名称変更し、環境対策関連貸付に移行)
(3)特別貸付
生活衛生改善貸付の特例措置の取扱期間の1年間延長
貸付限度額/別枠450万円、貸付期間:6年以内→7年以内
生活衛生セーフティネット貸付(金融環境変化対応資金)の取扱期間の1年間延長
貸付対象/「経営状況が悪化していないにもかかわらず、取引金融機関との取引状況が変化している者」
生活衛生セーフティネット貸付(経営環境変化資金)の貸付対象者の追加
「社会的な要因による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障を来している者又は来すおそれのある者」を貸付対象者に追加する。