国民生活金融公庫からのお知らせ
新潟県中越地震に対する特別措置

 国民生活金融公庫は、11月26日の閣議決定に基づき、「平成16年新潟県中越地震」により特に著しい被害を受けた中小企業等のみなさまに対し、次のとおり特別措置(災害貸付の利率の軽減)を実施します。

特別措置の対象者
 次に掲げる区域内に事業所を有する中小企業および中小企業団体で、事業所または主要な事業用資産が、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた方 【新潟県】小千谷市、十日町市、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町

特別措置の具体的内容
1.災害貸付の利率の軽減(特別利率の適用)
 基準利率→特利Cの融資期間5年以内の利率
2.特別利率適用の限度額(災害貸付の融資限度額の内枠)
 1、000万円(中小企業団体の場合は3、000万円)
3.特別利率の適用期間
 平成16年10月23日(注)から平成17年5月31日までに災害貸付を受ける方について融資後3年間
(注)既に災害貸付を受けた方についても融資実行日まで遡って適用



 

2004年の度重なる台風などによる風水害及び新潟県中越地震で被災された方々に対し、心からお見舞い申し上げます。


全国飲食業生活衛生同業組合連合会
長 田中 清三