他人のたばこの煙を吸わされることはダメ
飲食店も受動喫煙防止に積極的な取組を
健康増進法が施行《受動喫煙の防止》
厚労省健康局から通知
国民の健康の一層の増進を謳った「健康増進法」が5月1日に施行されました。また、同法第25条に関連して「受動喫煙防止対策について」という厚生労働省健康局通知が4月30日付で出され、健康増進法第25条の制定の趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法、受動喫煙防止対策の進め方について具体的な指示事項が記されました。
この指示事項が厳密に履行されれば、国内のほとんどの施設が禁煙又は完全分煙になると思われます。今後の動きが注目されます。
たばこを吸う人の周囲で煙(副流煙)を吸い込むのを受動喫煙といいます。副流煙に含まれる発がん物質は40種類以上。その一つのベンゼン。換気していない6畳間でマイルドセブン・スーパーライトを1本吸うと、濃度は環境基準の4倍の濃度になるといわれています。
厚生労働省は昨年6月、分煙効果を判定する基準をまとめました。受動喫煙を防ぐため、喫煙場所から周囲へ煙が漏れないことを確かめる方法として(1)喫煙した時、喫煙場所の境界部で粉じん濃度が上昇しない(2)喫煙場所に向けて毎秒0.2メートルの風向きがある―と定めています。分煙装置に空気清浄機が多用されていますが「有害成分の多くは除去されない」と指摘もされています。
今回施行された健康増進法では、飲食店も受動喫煙の防止が定められました。きちんと分煙できていない施設は、「法律違反」の烙印(らくいん)をおされることになります。