BSE新法が成立

経営不安定化に対する必要な措置を明文化
 BSE新法(牛海綿状脳症対策特別措置法)が6月7日、参議院で可決成立しました。
 この法律は、牛海綿状脳症の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的とするものです。
 成立したBSE新法では、緊急対策としてBSE法に基づく基本計画中に、風評被害防止など短期間の事業、牛肉骨粉の買い入れ、特飼牛(廃用牛)の買い入れが明文化されました。また、恒久対策として次の事項が法令化されました。
1.と畜場でBSE全頭検査、死亡牛の全頭検査。
2.BSE発生による経営不安定化に対する必要な措置を明文化(例)中小企業庁のセーフティネット保証要件の緩和。肉製品製造、動物性油脂製造、有機質肥料製造、複合肥料製造、食肉販売、牛関係代理・仲立、食肉小売、日本料理(牛丼、しゃぶしゃぶ、すき焼き)、西洋料理(グリル)、中華その他東洋料理(焼肉)、ハンバーガー店、肥料卸売、肥料小売など十五業種。
3.特定(危険)部位の焼却。
4.牛の個体情報に関する記録・管理。
5.関連法規(飼料安全法、家畜伝染病予防法)の改正。
 また、飲食業界においては、畜産業者ばかりでなく飲食業者に対しても経営の安定のための措置を求めてきましたが、第九条に明文化されました。第九条では次のように定められています。

「牛の生産者等の経営の安定のための措置」
 国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとすること。