「5類感染症」以降の新型コロナウイルス
 感染防止対策マニュアル

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は「5類感染症」に位置付けられ、一般的な季節性インフルエンザと同等程度の感染症に分類されました。
 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 及び同方針に基づく「イベントの開催制限」、「施設の使用制限」、業界団体が策定した「業種別ガイドライン」、さらに飲食店における「第三者認証制度」等は廃止となりました。
 (一社)全国生活衛生同業組合中央会では、これまでの業種別ガイドラインの利用を〈停止〉するものの〈廃止〉とはせず、感染防止策の参考資料とするためホームページ等に残し、新型コロナ感染再拡大の際には所要の修正を行い活用できるようにします。
 一方、今後の新型コロナ等に対する感染防止策の取組みの参考として活用できるよう、マニュアルを作成しました。 内閣官房、厚生労働省の情報提供を反映したものになっています。
 また、「感染した場合の療養期間の考え方」等については、厚生労働省のホームページを参照してください。
※新型コロナウイルス感染について 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

1 基本的な感染対策の考え方

 新型コロナの感染対策は、個人の選択を尊重した国民の自主的な取組みをベースとするものに変わり、日常の基本的感染対策は以下の観点を踏まえた対応に転換されます。
⑴マスクの着用
 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。
 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面ではマスクの着用を推奨する。
⑵手洗い等の手指衛生
 政府が一律に求めることはないが、基本的感染防止対策として引き続き有効。
⑶換気
 政府が一律に求めることはないが、基本的感染防止対策として引き続き有効。
⑷「三つの密」の回避、
人と人との距離の確保
 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数 の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。

2 個人や事業者が基本的感染対策を実施する場合

 前記1を踏まえた感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持続可能性の観点も考慮して対策を検討しましょう。

3 新型コロナに感染した場合の対応

⑴外出を控えることが推奨される期間
①特に発症後5日間は他人への感染リスクが高いため、発症日を0日目として5日間は外出を控えること。
②5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え、様子を見ることを推奨。症状が重い場合は医師に相談すること。
⑵周囲の方への配慮
①発症後10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用、高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周囲の方への感染防止に配慮すること。
②10日を過ぎても咳、くしゃみ等の症状が続いている場合は、マスク着用などの咳エチケットを心がけること。
(参考)濃厚接触者の取扱
 一般的に保健所から 新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

これからの感染防止対策マニュアル
お客様の安全
①入店時
●店舗・施設入口での手指消毒を行う。
●順番待ちをする場合は、人と人が触れ合わない距離での間隔を空ける。
②客席
●飛沫による感染を防止するための座席間隔、咳エチケット、大声での会話について配慮する。(お客に協力を要請することを含む)
●テーブル、カウンター等を適時消毒する。
●個室を使用する場合は換気に配慮する。

従業員の安全衛生管理

①発熱や風邪の症状など体調不良の従業員は、責任者に報告して勤務の可否等について判断を仰ぐとともに、症状に応じて医療機関の受診や検査を受けるようにする。
 (特に症状が重いと思われる者には出勤しないよう呼びかける)
②従業員のロッカールーム、控室の換気、定期的な室内の清掃を行う。

店舗・施設の衛生管理
①換気設備の点検、店舗・施設内の換気を行う。
 (窓・ドア等の定期的な開放、換気扇の常時使用などが有効)
②パーティションを設置する場合は、局所的なよどみが発生しないよう留意する。
③店舗・施設内、トイレの清掃を徹底するとともに、多数の人が触れる箇所は適時アルコール消毒薬等で清拭する。
④ハンドドライヤーを使用する場合は、適時清掃し衛生管理に努める。
⑤ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。