経済産業省
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
申請期限:令和3年5月31日まで

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆さんに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付します。なお、一時支援金の給付要件等は、変更になる可能性があります。
 また、地方公共団体による「協力金」の支払対象となっている場合には給付対象外となります。

給付対象のポイント
1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合は、速やかに提出してください)。
2. 2019年比または2020年比で、2021年の1月・2月・3月の売上が50%以上減少した事業者。

給付額
2020年または2019年の対象期間の合計売上 - 2021年対象月の売上 × 3ケ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等:上限30万円

対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月。

例)中小法人で基準年を2019年、事業収入が減少した月を2021年2月とした場合
  2019年1月~3月の売上:150万円
  2021年2月の売上:20万円
  150万円 -(20万円×3) = 90万円
  上限60万円 < 90万円 ⇒ 上限60万円の支給

申請に必要な書類
■中小法人等
(1)確定申告書類 
   ※2019年1月から3月まで、及び2020年1月から3月まで、その期間内に含まれるすべての事業年度分
(2)対象月の売上台帳等
(3)履歴事項全部証明書
(4)通帳の写し
(5)宣誓・同意書
(6)取引先情報一覧

■個人事業者等
(1)確定申告書類  ※2019年及び2020年分
(2)対象月の売上台帳等
(3)通帳の写し
(4)本人確認書類
(5)宣誓・同意書
(6)取引先情報一覧

事前確認
 一時支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通して登録した登録確認機関から以下の(1)および(2)に該当することの確認を受ける必要があります。
(1)事業を実施していること
(2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること

 ※登録確認機関による事前確認に必要な書類や確認内容、依頼方法については、一時支援金ホームページまたは相談窓口に確認してください。

申請方法
■電子申請 
 一時支援金ホームページ https://ichijishienkin.go.jp から申請
■申請サポート会場での申請
 自身で電子申請を行うことが困難な方には、申請サポート会場で補助員が電子申請をサポートします。下記の電話番号に連絡して事前に「来訪予約」をしてください。

 

申請期間までに間に合わない場合
5月31日(月)までに、
①アカウント発行、かつ②延長の申込みを行った場合は、書類の提出期限を2週間程度延長します。

※ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは提出期限の数日前までです。
①一時支援金ホームページの『仮登録(申請ID発番)する』からメールアドレスや電話番号を入力し、アカウントを発行。
②『マイページ』にログインし、延長を希望する理由を入力

(持続化給付金・家賃支援給付金と同様、延長の申込みを行ってください)

■お問合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
0120-211-240(フリーダイヤル) 03-6629-0479 8:30~19:00(土日祝日を含む全日対応)