中小法人・個人事業者のための月次支援金 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置または「まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。
給付対象について
ポイント1
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。※ポイント2
2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少給 付 額
=2019年または2020年の基準月の売上―2021年の対象月の売上
中小法人等 上限20万円/月 事業者等 上限10万円/月対 象 月
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月基 準 月
2019年または2020年における対象月と同じ月※ 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
※ 月次支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。■お問合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
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