生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況が悪化している皆さんを対象としています。

利用できる人
生活衛生関係の事業を営む人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況が悪化していて、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる人。
1. 最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較し5%以上減少している人。
2. 業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している人。
 (1)過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高
 (2)令和元年12月の売上高
 (3)令和元年10月から12月の平均売上高

資金の使いみち
■振興計画認定の組合員
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金。(注1)
■上記以外の人
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金。

融資限度額
8,000万円(別枠)

利率(年)
基準利率
※ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率0.9%、4年目以降は基準利率
☆一部の対象者については、当初3年間(3,000万円以内)の利率部分に対して、別途決定される実施期間から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定。(注2)

返済期間
設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)  設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)

担保:無担保

(注1)利用にあたり、振興計画認定組合の組合員の人は、振興計画認定組合の長(組合の長から委任を受けた支部長および理事を含む)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
(注2)一部の対象者とは、常時使用する従業員(パート・アルバイトも含む)が5名以下の①個人の小規模事業者、②法人の小規模事業者は売上高15%以上減少している人、③従業員5名以上50名以下の中小企業者で売上高20%以上減少している人。


生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス感染症関連)

 生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
 
利用できる人
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた人
常時使用する従業員数が5人(旅館業及興行場営業を営む人は20人)以下の会社または個人

融資限度額:2,000万円
※新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1カ月の売上が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している人は別枠で+1,000万円

返済期間(うち措置期間)
運転資金 7年以内(1年以内)  設備資金 10年以内(2年以内)
※別枠の1,000万円については
運転資金 7年以内(3年以内)  設備資金 10年以内(4年以内)

利 率(年)
特別利率F
※別枠の1,000万円については特別利率F-0.9%
 「特別利率F-0.9%」の適用限度額は新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

担 保
無担保・無保証人