令和3年度 生活衛生関係営業に
係る予算案等の状況令和3年度生活衛生関係予算案(補助金、公庫関係、税制関係)について、令和2年12月に厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より発表がありました。
令和3年度予算案
4,858百万円
〈令和2年度予算 5,554百万円〉■令和2年度第三次
補正予算案 59,414百万円⒈ 新型コロナウイルス
感染症対策経費 59,393百万円
①生活衛生関係営業における生産性向上推進事業128百万円
生活衛生関係営業者が「新しい生活様式」に適応し、生産性向上に向けた取組みを行えるよう、都道府県生活衛生営業指導センター経営指導員と中小企業診断士等との連携による生産性向上ガイドライン・マニュアルを活用した個別相談を実施する。
②「新しい生活様式」に沿った生活衛生関係営業経営支援事業 466百万円
(生活衛生関係営業対策事業費補助金)
生活衛生関係営業者に対し、地域に密着したプッシュ型の専門家派遣・相談指導体制を構築し、伴走型の支援を実施する。
③生活衛生関係営業者への資金繰り支援 58,799百万円
新型コロナウイルス感染症対策に係る生活衛生関係営業者への資金繰り支援等を行うため、株式会社日本政策金融公庫に対して必要な財政支援(出資金)を行う。
2.その他 21百万円
〇生活衛生関係営業収
益力向上事業 21百万円
(生活衛生関係営業対策事業費補助金)
最低賃金のルールの徹底を図るとともに、被用者保険適用拡大に係る制度周知セミナー等を開催する。〈令和3年度予算の一部前倒し〉⒈生活衛生関係営業
対策事業費補助金
1,157百万円 〈1,156百万円〉
生活衛生関係営業者の業の振興や発展を図るための組織基盤の強化や衛生水準の確保・向上、相談支援体制の強化等を図る。
・生活衛生関係営業
収益力向上事業
65百万円 〈80百万円〉
全国生活衛生営業指導センター等を中心に、最低賃金のルールの徹底を図るとともに、被用者保険適用拡大に係る制度周知セミナー等を開催することによって収益力の向上等を図るための取組みを進める。2.株式会社日本政策
金融公庫補給金
3,655百万円 〈3,829百万円〉
株式会社日本政策金融公庫が生活衛生資金貸付を行うために必要な利差補給を行う。3.被災した生活衛生関
係営業者への支援 (復興庁一括計上)
29百万円 〈423百万円〉
株式会社日本政策金融公庫出資金
株式会社日本政策金融公庫が東日本大震災復興特別貸付等を行うために必要な財政支援(出資金)を行う。(参考)
〇受動喫煙防止対策の推進
14.1億円の内数 〈23.9億円の内数〉
令和2年4月に改正健康増進法が全面施行されたことから、引き続き、受動喫煙の防止に関する制度の周知、定着を図るため、飲食店等における喫煙専用室等の整備への助成、受動喫煙対策に係る個別相談等を実施する。
日本政策金融公庫融資(生活衛生資金貸付)1.貸付計画額
3,480億円〈1,150億円〉
※従前の貸付計画額(1,150億円)に加え、新型コロナウイルス感染症対策に係る額(2,330億円)を措置。
2.貸付制度の改善
生活衛生関係営業者の円滑な創業を支援するため、創業者向け融資制度を拡充する。等税制改革 (※):関係省庁と共同要望
1. 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長
〈法人税〉
生活衛生同業組合(出資組合に限る)及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度について、取得価格要件を200万円から400万円に引き上げた上で、その適用期限を2年延長する。
2. 中小企業等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除(中小企業等経営強化税制)の延長(※)
〈所得税、法人税、法人住民税、事業税〉
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、中小企業者等が取得する生産性向上設備について、即時償却または7%(資本金3000万円以下もしくは個人事業主は10%)の税額控除をすることができる措置について、その適用期限を2年延長する。
3 .中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または法人税額等の特別控除(中小企業投資促進税制)の延長(※)
〈所得税、法人税、法人住民税、事業税〉
機械装置、ソフトウエア等を取得した場合に、取得価格の30%特別償却または7%税額控除をすることができる措置について、その適用期限を2年延長する。
4. 中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設(※)
〈所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〉
経営資源の集約化を通じて地域経済・雇用を担おうとする中小企業の成長を支援するため、必要な優遇措置を創設する。
5. 東日本大震災に関する特別貸付に係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税の延長
〈印紙税〉
東日本大震災により被害を受けた者を対象に特別貸付を行う場合の印紙税を非課税とする特別措置について、その適用期限を5年延長する。