この度の広範囲にわたる豪雨災害に
心よりお見舞い申し上げます。下記の災害特別措置が講じられています。 令和元年10月11日から14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害をうけた中小企業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫の災害融資に、特別の措置を講ずることが閣議決定されました。
1.特別措置の対象者
令和元年10月11日から14日までの間に暴風雨及び豪雨による災害で被災された、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域内に事業所を有する中小企業者等で、事業者または主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水、その他これらに準ずる被害を受け、市区町村長、その他相当する機関から証明を受けたもの。2.貸付金の限度額
1貸付先当たり融資額のうち1千万円 (中小企業団体は3千万円)まで。3.特別措置及び適用期間
令和元年10月11日から令和2年4月30日までに災害融資を受ける人について、その貸付後3年間の貸付利率の年率を、災害融資貸付日の基準利率から0.9%を控除した率を基本として設定。4.被害証明手続
3で定める利率を受けるために必要な市区町村等の証明は、「災害被害証明書」により行うことができる。
なお、証明は、災害融資を受けようとする者からの申請に基づき奥書により行う。市区町村等は、被害程度、事業用資産の価額、売上高等の把握のため必要と認めるときに、当該者に対し資料の提出を求めること。