受動喫煙防止を図る
改正健康増進法全面実施に向けて

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、ホテルの客室以外の場所や飲食店など、多くの人が利用する施設や店舗は原則屋内禁煙とし、喫煙専用室でのみ喫煙は可能となりました。
 学校・病院・児童福祉施設等行政機関など第一種施設では2019年夏ごろから施行され、個人経営または資本金5,000万円以下の中小企業で客室面積100平方メートル以下の既存飲食店は、2020年3月31日まで、店頭に「喫煙」「分煙」などと店内環境を表示すれば、喫煙専用室がなくても喫煙が認められます。
 東京五輪・パラリンピック開催に先立つ2020年4月1日からの全面実施に向けて、各組合員の皆さんも理解と認識を深め、しっかりと備えたいものです。