「受動喫煙防止対策強化(厚生労働省)案」の
調整進捗状況について(推測)

作成日:平成30年1月15日

 厚生労働省の「受動喫煙防止対策強化案」(健康増進法改正案 等)について、マスコミ等の様々な情報に基づいて現在の調整状況を推測しました。中央会は、生衛各業種の店舗・施設の実情に応じた主張・要望を継続しています。特に折衝の焦点と考えられる点、中央会の主張は次のとおりです。

◇喫茶飲食
(1)新設店舗(面積基準なし)
         (注)新設:法施行日後に営業許可を取得する店舗
①店舗・施設内(お客用、従業員用スペース)は「禁煙」、未成年者立入可
②喫茶するには「喫煙専用室」(飲食不可、未成年者立入禁止)の設置が必要
 ただし、加熱式タバコ限定の喫茶室は、飲食可(未成年者立入禁止)
③店舗・施設の屋外(敷地内)の喫煙は許容(地方自治体の規制等を確認)

(2)既存(小規模)店舗
       (注)既存:法施行日以前に営業許可を取得した店舗
延床面積150㎡(客席面積100㎡)以下
かつ、営業主体が個人、中小企業(資本金・出資総額5千万円以下)
①店舗・施設内(お客用、従業員用スペース)は「禁煙」、未成年者立入可
②喫煙するには「喫煙専用室」(飲食不可、未成年者立入禁止)の設置が必要
 ただし、加熱式タバコ限定の喫煙室は、飲食可(未成年者立入禁止)
③店舗・施設の屋外(敷地内)の喫煙は許容(地方自治体の規制等を確認)

(3)既存店舗 (延床面積150㎡ 超〈客席面積100㎡〉)
①店舗・施設内(お客用、従業員スペース)は「禁煙」、未成年者立入可
②喫煙するには「喫煙専用室」(飲食不可、未成年者立入禁止)の設置が必要
 ただし、加熱式タバコ限定の喫茶室は、飲食可(未成年者立入禁止)
③店舗・施設の屋外(敷地内)の喫煙は許容(地方自治体の規制等を確認)

《飲食店共通の留意点》
「喫煙」「分煙」を選択する店舗は次の事項を実施(義務)
ア.受動喫煙の可能性のある場所は未成年者(客、従業員)立入禁止
イ.受動喫煙の可能性について、求人広告、雇用の際に明示
ウ.健康被害が生じる可能性を店頭へ表示
エ.店舗の喫煙環境をインターネット広告等で表示
オ.換気設備等による受動喫煙防止・軽減環境の整備

(4)今後の折衝における焦点
①店舗の規模により、喫煙可能店、禁煙店を区分する際の基準面積等
 →中央会の主張:「延床面積」を基準とした場合には、業種によって厨房面積が異なり不公平となるため、「客席面積」を採用すべき
②フロア分煙の実施
 →中央会の主張:客室面積100㎡を超える面積においてもフロア分煙を許容すべき(少なくとも喫煙フロアの客席面積は100㎡まで許容すること)
③時間分煙の実施
 昼間は完全禁煙、夜間は喫煙可とする場合には、前夜の喫煙の影響がないランチタイムに未成年者の立入(客、従業員)を許容することは可能と考えられる
 →中央会の主張:同一店舗の時間分煙、及び未成年者の立入を許容すること