平成18年度生活衛生関係予算概要及び税制改正
生活衛生営業対策費に10億3,100万円 昨年、12月20日に政府は平成18年度予算案の内示を行いました。財政状況の厳しい状況の中にもかかわらず、生衛業界が強く要望してきました「生活衛生振興事業助成費」の継続が認められる等、要求がほぼ認められるという多大な成果を修めることができました。これまでの各地域の組合が存続等の陳情活動等を積極的に展開してきた成果であるとともに、生活衛生議連所属の衆参国会議員の先生方が業界振興のために大きな力を発揮していただきました。
平成18年度生活衛生関係営業対策予算内示等の状況
T、一般会計
生活衛生営業対策費1,031百万円(17年度予算額1,012百万円)
〈全国生活衛生営業指導センター事業〉
振興事業助成費200百万円(17年度予算額200百万円)
全国生活衛生同業組合連合会等の自主的な活動を促進し、営業の振興を図るため、1.消費者サービスの向上、2.地域福祉の増進、3.人材の育成、4.衛生水準の向上、5.経営革新等のための事業など振興に資する事業を助成する。
〈都道府県生活衛生営業指導センター事業〉
生活衛生営業健康推進事業費88百万円(17年度予算額55百万円)
新1、生衛業地域生活支援事業
高齢者や障害者に対する生活衛生関係サービスの円滑な提供を支援するため、従業者に対して車椅子の取扱や認知症の方への適切な対応等に係る知識を習得させるとともに、バリアフリー対応生活衛生営業者マップの作成・配布等の普及啓発や寝たきりで外出できない高齢者等への適切な理美容サービスの提供を推進するためのモデル事業を実施する。
新2、クリーニング包装材等リサイクル推進事業
クリーニング後の衣類等を梱包するポリ包装材等について、クリーニング所における回収等、リサイクル手法を検討するとともに、消費者への普及啓発や回収・処理等リサイクルを推進するためのモデル事業を実施する。
改3、飲食店健康増進等普及支援事業
食品に関して原産地等の適切な情報提供が求められていることから、飲食店等に対して原産地等の表示の手法や食材の管理方法等を習得させるための講習会の実施を追加する。U、生活衛生資金貸付(国民生活金融公庫)
1、貸付計画額2,000億円(17年度予算額2,200億円)
2、特例貸付制度等の創設等
(1)小企業等設備改善資金特別貸付制度(無担保無保証貸付制度)の貸付限度額(550万円→1,000万円)及び貸付期間(6年以内→7年以内)に係る特例措置の取扱期間を1年間延長することを認める。
(2)店舗等の耐震化工事にかかる特例貸付の創設を認める。
(3)アスベストの撤去工事等にかかる特例貸付の創設を認める。V、税制改正要望の結果概要
1、国税関係
(1)中小企業投資促進税制の延長(所得税・法人税)
2年間延長する。中小企業者が一定価格以上の機械・装置又は器具・備品を取得した場合に認められる特別償却制度及び税額控除制度の適用期限の2年間延長を求めていたもの(全業種)。
(2)公害防止用設備に係る特別償却制度の延長(所得税・法人税)
1年間延長する。ドライクリーニング装置に装着する活性炭吸着回収装置を取得した場合に認められる特別償却制度の適用期限の1年間延長を求めていたもの(クリーニング関係)。
2、地方税関係
○公害防止用施設に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)
2年間延長する。活性炭吸着式回収装置及び地下水浄化設備に係る固定資産税を軽減する特別措置の適用期限の2年間延長を求めていたもの(クリーニング関係)。政策金融改革及び三位一体の改革について
T、政策金融改革
●政府・与党政策金融改革協議会(平成17年11月29日)において、「政策金融改革基本方針」についての政府・与党の合意がなされました。
政策金融改革基本方針【経済財政諮問会議(平成17年11月29日)】要旨機能
1、基本原則
●政策金融は3つの機能に限定し、それ以外は撤退
@中小零細企業・個人の資金調達支援
A国策上重要な海外資源確保、国際競争力確保に不可欠な金融
B円借款(政策金融機能と援助機能を併せ持つ)
2、政策金融の各分野の分類
●国民生活金融公庫分野
○民間中小金融機関でも採算上供給困難な零細・中小企業への事業資金貸付は、政策金融として残す(経営改善貸付、生活衛生資金貸付を含む)。組織
1、一つの政策金融機関に統合することを基本とし、以下の機関を統合する。
○国民生活金融公庫(教育貸付は縮減)○中小企業金融公庫(一般買付を除く)○農林漁業金融公庫(大企業向け等の食品産業貸付を除く)○沖縄振興開発金融公庫(本土公庫見合いで廃止する貸付を除く)○国際協力銀行(貿易投資金融を除く)
2、ただし、国際協力銀行については、国策たる戦略的援助政策の効果的実施のため、内閣官房長官の下に、有識者からなる検討会を設置し、今年度中に、統合の具体的内容を決定する。新組織移行への工程
1、今後の政策金融改革を内閣主導で行うため、内閣に政策金融改革推進本部を設置する。(本部長:内閣総理大臣、本部員:厚生労働大臣を含む全大臣等)
2、本基本方針に沿って、さらに詳細な制度設計に取り組む。
3、同本部に係る事務は、行政改革担当大臣の下で内閣官房行政改革推進事務局が行う。このため、同事務局の体制を整備する。U、三位一体の改革
●地方六団体からの提案では、都道府県生活衛生営業指導センターへの補助金が移譲対象とされていたが、従来どおり存続することとなった。