全飲連ニュース

厚生労働省と農林水産省が
フードガイド(仮称)策定検討会を設置
田中全飲連会長が委員として参画

 平成12年3月に文部省、厚生省、農林水産省により「食生活指針」が策定され、食に携わる関係者の取組方針を定めた「食生活指針の推進について」が閣議決定されるなど、心身ともに健康で豊かな食生活の実現に向けた普及・啓発が推進されてきました。
 しかし、肥満の増大、外食における野菜摂取不足、食塩・脂肪のとり過ぎ、外食機会の増加等が見られ、食生活の改善を行う上で「何を」「どれだけ」食べればよいのかといった食事(食品)選択場面でのわかりやすい情報提供が必要となってきています。食生活指針は広く一般国民に対するスローガンを示したものであり、個々人の食生活改善への実践に向けては、個々の食生活の問題点が把握でき、具体的な行動変容に結びつく情報の提供が急務となっています。とりわけ、30〜60歳代男性の3割が肥満である状況を改善に導くこと、単身者や子育てを担う世代への正しい栄養・食生活に関する知識の普及が緊急の課題です。
 この課題に対応するために、「フードガイド(仮称)検討会」が設置されました。検討会は、個々人が食生活の問題点を把握でき、具体的な行動変容に結びつけるためのわかりやすく魅力的でかつ適切な食生活を実践できる媒体となり、また外食におけるメニュー、小売店等の売場、食品のパッケージなどにおいても利用できるフードガイド(仮称)の策定等について、食育の推進、日本人の食事摂取基準の改定及び食料・農業・農村基本計画の改定の状況も踏まえつつ、検討を行います。
 委員には田中全飲連会長の他、武見ゆかり(女子栄養大学栄養学部助教授)、中村丁次(社団法人日本栄養士会会長)、松谷満子(財団法人日本食生活協会会長)、服部幸應(学校法人服部学園理事長)ら15名で構成されています。

小城専務も作業部会メンバーに

 また作業部会が併せて設置され、小城全飲連専務がメンバーに選任されました。この部会はフードガイド(仮称)策定検討会の効率的な運営を図るため、データの収集及び整理、実際に活用される具体的ツールの素案作成等を行うため昨年12月に設置されました。この作業部会では、(1)フードガイドの策定にあたり必要な情報の収集・整理、(2)フードガイド素案の作成、(3)その他必要な事項の検討を行ないます。

フードガイド(仮称)策定の重要ポイント(案)
(1)重要検討ポイント
 現在、 30〜60代男性の約3割が肥満であり、増加の一途をたどっている。また、生活習慣病予防の観点から、食生活の乱れが指摘される単身者や育児を担う女性世代への食教育も重要な課題である。
 したがって、フードガイド(仮称)の策定にあたっては、 30〜60代の肥満男性、単身者や育児を担う女性世代をターゲットとし、必要な食事量が目で見て分かり、食生活を変えるきっかけとなるメッセージを盛り込んだ内容とする。
(2)構成内容
「@1日の食事量を明示した基本編(フードガイド)」、「Aターゲットを絞った問題提起編」の2部構成とし、@は5年ごとの食事摂取基準改定アウトカムに基づき、適宜見直しの必要性を検討。Aは2〜3年毎に評価を行い、ターゲット等見直しの必要性を検討。
(3)2005年から2〜3年を目途としたターゲット
「30〜60代男性の肥満解消」「単身者、育児を担う女性世代への食教育」
〈個人の行動変容〉
 個々人の行動変容につなげるため、1日のエネルギー、脂肪の適正量等をビジュアル化して示すことで、過食を認識して腹八分目の実行を促すメッセージを盛り込む。
〈食環境整備〉
1.外食、中食等でのサービングサイズ縮小、
2.外食におけるサイズの選択(ご飯・おかずの大・中・小の提供等)、
3.揚物料理の減少、
4.野菜摂取の増加、
を食品業界へ要請する内容とし、食品業界の健康意識向上を図る。


平成17年度税制改正要望の結果概要
中小企業等事業基盤強化税制 2年間の延長決まる!

全国生活衛生同業組合中央会(生衛16団体)は、平成17年度生活衛生営業関係の税制改正についての要望を行なっていたが、このほど平成17年度政府予算の内示とともに、以下のような結果が出されました。

 1、国税関係
(1)共同利用施設の特別償却制度の延長(法人税)
 2年間延長する。(生活衛生同業組合が共同利用施設を設置した場合に認められる特別償却制度の適用期限の2年間延長を求めていたもの)
(2)留保所得に係る特別控除制度の延長(法人税)
 2年間延長する。(生活衛生同業組合が、出資総額の4分の1に達するまで、留保所得金額の32%相当額を所得計算上損金に算入できる制度の適用期限の2年間延長を求めていたもの)
(3)貸倒引当金に係る損金算入限度額の特例措置の延長(法人税)
 2年間延長する。(生活衛生同業組合の貸倒引当金について、通常の損金算入限度額の116%相当額を所得計算上損金に算入できる制度の適用期限の2年間延長を求めていたもの)
(4)中小企業等事業基盤強化税制の延長(所得税・法人税)
 2年間延長する。(中小企業者が一定価格以上の機械・装置又は器具・備品を取得した場合に認められる特別償却制度及び税額控除制度の適用期限の2年間延長を求めていたもの。全業種)
(5)産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の延長(所得税・法人税)
 欠損金の繰戻還付、事業革新設備の特別償却の特例措置を2年間延長。(産業活力再生特別措置法に基づいて事業再構築計画等の認可を受けた事業者に係る税制上の特例措置について、同法の適用期限までの延長を求めていたもの。全業種)

 2、地方税関係
(1)産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の延長(不動産取得税)
 2年間延長する。(産業活力再生特別措置法に基づいて事業再構築計画等の認可を受けた事業者に係る税制上の特例措置について、同法の適用期限までの延長を求めていたもの。全業種)。
(2)入湯税の使途を温泉源の保護や観光の振興に重点化(入湯税)
 全国旅館生活衛生同業組合連合会の要望を、温泉所在地の自治体に伝えるよう指示。
中小企業等事業基盤強化税制について
 対象設備は、機械・装置が取得280万円以上、リース370万円以上。器具・備品が取得120万円以上、リース160万円以上で、飲食店営業については、「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」に限定されている。


平成17年度生活衛生関係予算が内示
生活衛生振興事業助成費の継続決定

新規に飲食店健康増進普及支援事業費
生衛営業対策費に10億1,200万円

 政府の平成17年度生活衛生関係予算が昨年の12月20日に内示され、厳しい財政状況の中で、生衛業界が強く要望してきた「生活衛生振興事業助成費」の継続が環境境衛生議員連盟の先生方や尾辻厚生労働大臣の尽力により、ほぼ要求通りの予算が認められました。
 全国生衛営業指導センター関係では「健康増進事業等情報提供事業費」が新規に予算化、また、都道府県生衛営業指導センター関係では、ヘルシーメニューの提供や受動喫煙対策の取り組みのための「飲食店健康増進普及支援事業費」が予算化されました。
 また、税制改革における飲食店営業関係の「中小企業者等事業経営基盤強化設備にかかわる特別物償却制度などの適用期限」も2年間の延長が認められました。
 詳細については、以下の通りです。

1. 一般会計要求
生活衛生営業対策費
16年度予算額932百万円→17年度内示額1,012百万円
〈全国生活衛生営業指導センター事業〉
1、振興事業助成費 200百万円→200百万円
 全国生活衛生同業組合連合会等の自主的な活動を促進し、営業の振興を図るため、@消費者サービスの向上、A地域福祉の増進、B人材の育成、C衛生水準の向上、D経営革新等のための事業など振興に資する事業を助成する。
2、健康増進事業等情報提供事業費(新規)0百万円→13百万円
 一般国民の身近な場所で健康増進事業に取り組んでいる生活衛生関係営業者に関する情報をインターネットで紹介するとともに、利用者による検索を可能とするシステムを整備する。
〈都道府県生活衛生営業指導センター事業〉
 三位一体の改革の中で廃止対象とされたが、存続することとなった。
1、健康推進事業費(新規)0百万円→55百万円
(1)健康入浴推進事業
 地域住民に身近な交流の場所である一般公衆浴場において、生活習慣病の予防など健康増進を図るため、入浴の正しい知識の普及や健康に関する様々な情報を提供するモデル事業を実施する。
(2)飲食店健康増進普及支援事業
 生活習慣病予防の観点から飲食店等におけるヘルシーメニューの提供や飲食店の受動喫煙対策への取り組みを推進するための講習会を実施する。
2、生活衛生関係営業再生支援事業費 39百万円→47百万円
 都道府県生活衛生営業指導センターに中小企業診断士や弁護士等の専門家を配置した「再生支援特別相談窓口」を設置し、専門的かつ的確な指導・助言を行う体制を強化することによって営業者の早期再生や経営改善等を支援する。(31県→47県)

2. 生活衛生資金貸付(国民生活金融公庫)要求
1、貸付計画額 2,300億円→2,200億円
2、特別貸付制度等の創設等
(1)クリーニング業法改正に伴い、クリーニング業を営んでいるものが「取次店」に業態転換した場合、当該取次店を貸付対象に追加する。→認める
(2)業績が悪化している生活衛生関係営業者であって、都道府県生活衛生営業指導センターが実施する経営改善指導を受けて経営体質の改善強化を図るものを貸付対象に追加する。→認める
(3)小企業等設備改善資金特別貸付制度の貸付限度額及び貸付期間に係る特例措置の取扱期間を一年間延長する。→認める