飲食業界に標準営業約款制度の導入決定!
昨年11月30日に厚生労働大臣が認可

 標準営業約款制度「Sマーク」が、飲食業やそば屋にも拡大されることが、昨年10月13日に開かれた厚生科学審議会生活衛生適正化分科会で承認され、さらに11月30日に厚生労働大臣が認可しました。
 食の安全への関心が高まる中、一定の基準をクリアする「優良店のお墨付き」を与えることで、消費者の信頼を得るのが狙いです。
 Sマークは、サービスや品質を適正に表示し、万一事故が生じた場合も適切に損害を賠償する店を示すマークとして、厚生労働相が認可。営業者が都道府県ごとに「標準営業約款」への登録を申し出て、認可を受けると店頭や店内などに表示できる仕組みです。
 Sマークを導入しているのは現在、理容、美容、クリーニングの3業種だけですが、新たに、「一般飲食業」とそば屋やうどん屋などで構成する「めん類飲食業」の2業種が加わります。