全 飲 連 ト ピ ッ ク ス
国民生活金融公庫からのお知らせ
公庫名をかたる融資の勧誘に注意!
最近、次のようにして融資の勧誘等を行う業者がいるとのお問い合わせが寄せられています。
1、公庫名をかたる「国民公庫クレジットセンター」、「生活向上組合」、「特殊法人三井東京保証協会」、「特殊法人 消費者金融相談室」、「消費者サポートセンター」、「西日本保証協会」、「北九州保証協会」と名乗る者など公庫と関係のない業者が、「公庫と提携している」などと装って融資の勧誘を行っている。
2、.携帯電話を使い、「一定の金額を振り込めば、公庫から融資が実行される」といった詐欺まがいの手口で資金の振込を要求する。
3、公庫と類似した名称、酷似したマーク等を用いる「国民生活支援機構」が、ダイレクトメール等により融資の勧誘を行っている。
公庫名をかたる「国民公庫クレジットセンター」、「生活向上組合」、「特殊法人三井東京保証協会」、「特殊法人消費者金融相談室」、「消費者サポートセンター」、「西日本保証協会」、「北九州保証協会」と名乗る者、公庫に類似した名称、酷似したマーク等を用いる「国民生活支援機構」をはじめこれらの業者と国民生活金融公庫は一切関係なく、提携している事実もありません。このようなダイレクトメールや勧誘の電話には十分ご注意いただくようお願いいたします。
なお、ご不明な点については下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ先
国民生活金融公庫 東京相談センター 03(3270)4649
名古屋相談センター052(211)4649
大阪相談センター 06(6536)4649
厚生労働省「健康づくりのための食環境整備に関する検討会」
田中会長の提言も活かされ報告書まとまる
田中清三全飲連会長も検討委員として参画していた厚生労働省「健康づくりのための食環境整備に関する検討会」(座長田中平三独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長)が五回にわたる検討会を経て、このたび報告書をまとめました。
この検討会は外食栄養成分表示の推進や、栄養や食生活に関するわかりやすい情報提供の手法など、健康づくりを支援するための食環境整備の推進方策を検討することを目的として、厚生労働省健康局長が設けたものです。
国民一人ひとりが食生活の改善を実践するために「健康日本21」が推進されていますが、これをより一層推進するためには、多様な機会を捉えて栄養や食生活に関する情報提供を行うことが大切です。
検討会では、田中清三会長も組合員店でのメニューのカロリー表示の推奨、受動喫煙防止のための飲食店営業におけるガイドラインの策定、消費者の安心・安全を確保する適性表示、「地産地消」推進運動を推進などについて意見を述べました。
今回まとまった報告書では、消費者が健康的な食べ物を選択する拠り所となる情報提供の観点から「インフォームド・チョイス」という考え方の重要性が指摘されました。国が中心となり、各種のツール、データベース、人材などに関して、基盤づくりを進め、具体的には、「何をどれだけ食べたら良いか」、適切な食事量を理解するために、食物選択の補助となるフードガイド等の作成や、アメリカの食品表示規則であるサービングサイズ(1回当たりの食品の標準摂取量)の検討、外食料理の栄養成分表示等のガイドラインの見直し等を挙げています。
また、先進事例としては、岡山県の登録事業など15事例が挙げられました。岡山県では県から委託を受けた県栄養士会が希望店舗の栄養成分計算を行い、成分表示のアドバイスを行っています。そして成分表示後、各保健所にて「栄養成分表示の店」として登録証のステッカーが交付されています。登録店は、自主的に健康づくりに配慮したサービス提供や健康情報発信を行うように務めます。
社団法人日本音楽著作権協会
JASRAC平成16年度定例記者会見(5月19日)
2003年度の著作権使用料徴収額は1,094億7,000万円
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は2003年度の使用料徴収額を発表しました。それによると徴収額は、およそ1,094億7,000万円でした。これは昨年度に較べて3.2%の増となっています。
2003年度はCDの生産実績の不振が続き、オーディオディスクの徴収額はおよそ282億7,000万円、前年度比91.6%と5年連続で前年度を下回る結果となりましたが、DVDの売上が好調であったことからビデオグラムの使用料が大きく伸びたこと、マイク一体型カラオケが好調であったこと、放送使用料、また着信メロディデータ配信を中心とするインタラクティブ配信の使用料が堅調な伸びを示したことにより、徴収総額では前年度実績を上回りました。
JASRAC
通信カラオケリース事業者と和解
大阪の通信カラオケリース事業者に対し、同社のリース先無許諾店舗での管理楽曲の利用差止と損害賠償を求め本案訴訟を提起していた事件で、同社より和解の申し出があり、同社及び利害関係人が有する356店の無許諾リース先店舗の損害金の支払いと、今後のリース先店舗での無許諾利用解消措置の実行を条件に大阪地裁において裁判上の和解が成立しました。
この和解成立に伴い、同社が大阪高裁に行っていた控訴を取り下げたため、著作権の直接侵害者である無許諾利用の店舗にカラオケ機器及び楽曲データを提供しているカラオケリース事業者の間接侵害責任を認めた大阪地裁の判決が確定しました。
