厚生労働省より 事業者の皆さんへ
アルバイトの労働条件をチェック!
厚生労働省では令和7年度も、全国の大学生等を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間実施します。
学生アルバイトを雇用する店舗など、労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」(https://www. check-roudou.mhlw.go.jp)をチェックし必要に応じ改善を図りましょう。1.アルバイトを雇う時も、書面による労働条件の明示が必要です。
⚫︎会社から労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件を明示する必要があります。
特に、次の7項目については必ず書面で明示しなければなりません。
※労働者が希望した場合には、メール等(印刷できるもの)による明示も可能。
①労働契約の期間について
②更新の有無、更新上限、更新する場合の判断基準などについて ※契約期間がある場合
③仕事をする場所、仕事の内容、これらの変更の範囲について
④始業終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替のローテーションなどについて
⑤バイト代の決め方、計算と支払方法、支払日について
※賃金は都道府県ごとに決められた「最低賃金」を下回ることはできません。
⑥退職時・解雇時の決まりについて
⑦無期転換申込に関する事項及び無期転換後の労働条件について
2.学業とアルバイトが両立できるようなシフトを適切に設置しましょう。
⚫︎採用時に合意したシフトの変更などについて、使用者が一方的に変更を命じることはできません。
3.アルバイトの労働時間も適切に把握することが必要です。
⚫︎業務に必要な準備や片付けの時間、研修・教育訓練を受講した時間も労働時間となります。
また、アルバイトでも労働時間は1分単位で管理の上で残業代の支払いが必要。
4.商品を強制的に購入させることはでいません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
5.遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや 労働基準法に違反する減給制裁はできません。
お近くの都道府県労働局、労働基準監督署へ
●総合労働相談コーナー ※7月まで若者相談コーナーを設置
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
平日夜間・土日祝の相談は
労働条件相談ほっとラインへ!
月~金:17時~22時・土日祝:9時~21時
0120-811-610(無料相談)