令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車の酒気帯び運転と
それに同乗する行為が罰則の対象に

今年11月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行されました。自転車の酒気帯び運転等及び自転車の運転中における携帯電話使用等に対する罰則が新たに整備されています。
今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のみならず、
● 自転車の酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者 に対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車 両提供)
● 自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗する 行為(同乗)
についても罰則の対象となります。
酒類に携わる飲食業の組合員の皆さんには、新たな規定が整備されたことをご理解の上、お客様などに注意喚起をお願いします。

