新型コロナウイルス特措法改正について
中央会が政府・自民党に
〈意見・要望書〉を提出
 

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(2013年4月13日施行)が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い内容が改正(2020年3月14日施行)され、新型コロナウイルスに対しても適用されるようになりました。新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化を目的としています。このことから、「新型コロナウイルス特措法」などと呼ばれています。
 2021年に入り、現行の法律では強制力などが弱いことなどから、法改正が検討されています。特に、飲食店への営業自粛要請に関しては、自治体からの要請に協力した店舗への支援規定がなく、従わない事業者への罰則の規定もないといった点が問題とされ、法改正では「時短要請に協力した事業者への支援・給付金」「協力しない事業者への罰則(店名公表など)」などが盛り込まれる予定。
 政府は、新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案をめぐり、緊急事態宣言下で都道府県知事の休業命令に事業者が従わない場合、行政罰として50万円以下の「過料」を科す方向で調整に入り、政府・与野党連絡協議会で提示する見通し。1月18日召集の通常国会に改正案を提出し、2月初旬までの成立を目指す方針です。
 こうした動きに対し、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会は、1月8日に行われた政府の新型コロナ感染症対策分科会に続き、1月12日には自民党等に対し、以下のような意見・要望書を提出しました。

■意見・要望書の概要

 最初に、①コロナ感染予防ガイドラインの策定 ②ガイドラインに基づく感染予防策の実践の促進 ③業種別ガイドライン実践状況の確認・指導(チェックシートに基づく巡回指導 ④各店舗・施設の事業継続支援に関する情報提供、申請手続きの指導、各種相談事業等、生活衛生同業組合の取組みについて言及。特に飲食関係業種について、感染拡大の原因であるようなイメージが広がっていることに遺憾の意を表しながら、中小企業・小規模事業者が中心の生活衛生業の窮状を救済するため、指導と支援を求めました。

⒈ 飲食店が感染の原因であるなら、その感染ルートや感染原因の詳細、感染防止策の改善指導を周知してほしい。

⒉ お客様の感染予防・防止へのモラル向上が求められるため、国民に対する感染予防策の啓発を徹底し、日本人の公衆衛生モラルの維持を図ってほしい。

⒊ 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正について
⑴都道府県知事の機動性の向上を図る一方で、国民生活と密接な生活衛生業を制限することは、国民生活に不自由な状態が生じることに十分留意してほしい。
⑵罰則制度の新設について、真面目に要請に従う者と従わない者の間に不公平感を生じさせないために営業の自由度を一定程度認めつつ、罰則を制定することは止むを得ない。実施に際しては公平性を担保してほしい。
⑶要請協力者への補償、支援を強く要請するとともに、補償金・協力金等の金額は、前年等の所得に応じるなど、事業主間で不公平とならないよう配慮を求める。

⒋ コロナ禍の長期化、自粛要請等に伴う収益減への支援として、施策の延長や再開等について早急に検討・実施してほしい。
①持続化給付金(令和3年1月15日が申請期限)について、再度の給付、条件緩和をしてほしい。
②家賃支援給付金(令和3年1月15日が申請期限)について、再度の給付と給付金は店舗・施設毎に算定するなどの条件緩和をしてほしい。
③雇用調整助成金について、特例措置の期限が令和3年2月末まで延長されているが、宿泊業を中心に従業員の維持・確保に苦慮しているため、条件緩和及びコロナ収束まで再延長をしてほしい。
④日本政策金融公庫等によるコロナ関係融資について、新型コロナ特別貸付、新型コロナ対策衛経貸付、新型コロナ資本性劣後貸付の取扱期限を令和4年3月末まで延長、及び特別利子補給制度の取扱期限を令和4年12月末申請まで延長してほしい。また、民間金融機関の実質無利子貸付の取扱期限を令和4年3月末まで延長してほしい。
⑤GoToキャンペーンについて、感染状況を勘案した上で(感染が落ち着いてきた地域から等)早期に再開してほしい。
 以上のような内容が込められました。