損保ジャパンよりお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する
費用補償追加条項

 感染症を原因とする利益損失・費用等を補償する各種商品を対象に、新型コロナウイルス感染症による消毒等の費用をお支払いする商品改定を実施します。
●追加条項の概要
 保険の対象の施設が、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染された、または汚染された疑いがある場合、保健所等の指示に基づく消毒等の費用や休業による損失などに対して、保険金20万円をお支払いします。
●対象契約
 令和2年2月1日以降に保険責任を有している左記の感染症による休業損失を補償する契約に本追加条項が自動的に付帯されます。追加保険料は発生しません。
①新総合賠償共済制度:休業補償(オプション)
②おみせのマスター:休業ユニット

●留意事項
1. 支払条件
次の①および②の条件を満たした場合に保険金20万円をお支払いします。
①令和2年2月1日以降に事故(※1)が発生。
②【新規契約(※2のみ)】保険責任開始日の翌日から14日間の免責期間を経過している。
※1 施設が新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがある場合、保健所等の行政機関が施設の消毒、隔離その他の処置の指示、命令等を行うこと。
※2 中途更改・更改時に新たに対象契約に合致した場合(注)を含む。(注)特定感染症を補償する特約等を新たにセットした場合など。
2. その他
・保険期間中に事故の発生回数にかかわらず、支払いは1回のみ。なお、保険期間が1年を超える場合は契約年度ごとに1回。
・契約方式により異なりますが、被保険者毎、敷地内毎、事業所毎等に20万円とします。
・事故が発生していない自主休業は対象外。

■お問合わせ先
 丸紅セーフネット株式会社
 法人営業部営業第5課(担当:秋元)
 メールアドレス
  akimoto-y@m-inc.co.jp
 TEL.03-5210-2760
【受付時間】平日 9:15~17:00