健康増進法の施行後は現状がこう変わる 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法では、事務所や飲食店など多くの人が集まる施設は原則として屋内禁煙とし、違反者には罰則を適用します。
ただ飲食店のうち個人や中小企業が経営する客席面積が100平方メートル以下の既存店には例外を認め「喫煙可能」などと標識で示せば喫煙を認めます。
全面施行は、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月。学校や病院、児童福祉施設、行政機関などは敷地内禁煙。屋外に喫煙場所を設けることができます。喫煙できる場所には20歳未満の客・従業員は立入禁止。屋外や家庭では、周囲の状況に配慮すれば喫煙可能です。
また、葉タバコを燃やすのではなく、加熱して発生する蒸気を楽しむ「加熱式たばこ」も規制の対象になります。禁煙場所で喫煙し、行政の指導や命令に従わない悪質な違反者には罰則が適用されます。
今回の規制が施行されても、厚労省の推計では飲食店のうち約55%の店に例外措置が適用され喫煙可能です。売り上げ規模では全飲食店の約40%。5年で3割強の飲食店が入れ替わるとされており、例外が適用される店は徐々に減る見通しです。
政府は当初、飲食店に対し例外なしの禁煙を目指したものの、たばこ産業や飲食業への影響に配慮する自民党内から反対論が出て、例外措置を広く認めることになりました。
しかし、東京都では政府よりも厳しい対策が導入されます。都内の飲食店は面積に関係なく規制の対象で、従業員を雇う店は原則屋内禁煙。煙を遮断する専用室を設ければ喫煙が認められます。従業員のいない飲食店は屋内の禁煙、喫煙を選ぶことができます。小中高校や保育所、幼稚園は敷地内禁煙とし、屋外の喫煙場所の設置も認められません。
健康増進法の施行後