平成31年度生活衛生課関係予算概算要求等の状況

「平成31年度生活衛生課関係予算概算要求等の状況」が厚生労働省生活衛生課より公表されました。

■予 算
31年度要求案55.0億円〈うち推進枠4.8億円〉
(30年度予算50.6億円)

1.生活衛生関係営業対策事業費補助金
【一部推進枠】
 11.7億円(30年度は11.4億円)
 中小零細の生活衛生関係営業者の業の振興や発展を図るための組織基盤の強化を通じた衛生水準の確保・向上、相談支援体制の強化等を図る。
・生活衛生関係営業収益力向上事業
【推進枠】1億円(30年度は1億円)
 最低賃金のルールの徹底を図るとともに、同時に経営に関するセミナーや個別相談等を開催することによって収益力の向上等を図るため、全国生活衛生営業指導センター等を中心とした取組みを進める。

2.生産性向上等推進調査委託費【推進枠】
 3.4億円(30年度は0.03億円)
(2.7億円)
 生活衛生関係営業者がガイドライン・マニュアルを適切に活用し、生産性向上に向けた取組みを行っていけるよう、ガイドライン・マニュアルを用いた個別相談やICT講習等を実施する。

3.株式会社日本政策金融公庫補助金
 36.3億円(平成30年度は34.5億円)
 生活衛生関係営業の振興及び経営の安定を図るための株式会社日本政策金融公庫における生活衛生資金貸付業務に対する補給金。

4.被災した生活衛生関係営業者への支援(復興庁一括計上)
・株式会社日本政策金融公庫出資金 3.3億円(平成30年度は4.3億円)株式会社日本政策金融公庫が東日本大震災復興特別貸付等の融資を行うために必要な財政支援を行う。
※【推進枠】は「新しい日本のための優先課題推進枠」として要望しているもの。
(参考:厚生労働省全体予算)
○受動喫煙対策の強化【一部新規】【一部推進枠】 47億円の内数(平成30年度は42億円の内数)
 2020年東京オリンピック・パラリンピック等までに受動喫煙対策に関する新制度を定着・徹底するため、周知啓発を行うほか、飲食店等における喫煙専用室等の整備への助成、受動喫煙対策に係る個別相談等を実施する。

日本政策金融公庫融資(生活衛生資金貸付)
1.貸付計画額
1,150億円 (平成30年度は1,150億円)

2.貸付制度の改善
 生活衛生関係営業者の円滑な事業再生を支援するため、長期での返済が可能となる運転資金の貸付制度を創設する。

税制改正
※関係省庁と共同要望
1.生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長
〈法人税〉
 生活衛生同業組合(出資組合に限る)及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度について、その適用期限を2年延長する。

2.公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長
〈所得税、法人税〉
 公害防止用設備(テトラクロロエチレン溶剤等を使用する活性炭吸着式回収装置内蔵型ドライクリーニング機)に係る特別償却制度について、その適用期限を2年延長する。

3.個人事業者の事業用資産に係る事業継承時の負担軽減措置の創設(※)
〈相続税、贈与税、登録免許税、不動産取得税〉
 個人事業者の事業継承を円滑に行うため、一定の要件の下で個人事業者が活用していた資産に係る贈与税の特例を認めるなど、事業継承時の負担を軽減するための措置を創設する。

4.生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長(※)
〈法人税、法人住民税、事業税〉
 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金に係る損金算入限度額の特例措置(通常の110%相当額)について、その適用期限を2年延長する。

5.中小企業等経営強化税制の拡充・延長(※)
〈所得税、法人税、法人住民税、事業税〉
 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、働き方改革の実現に向けた取組みを支援する観点等も踏まえつつ、中小企業者等が取得する生産性向上設備について、即時償却または7%(資本金3,000万円以下もしくは個人事業主は10%)の税額控除をすることができる措置について、必要な見直しを行ったうえで、その適用期限を2年延長する。

6.中小企業投資促進税制の延長(※)
〈所得税、法人税、法人住民税、事業税〉
 機械装置、ソフトウェア等を取得した場合に、30%特別償却または7%税額控除することができる措置について、その適用期限を2年延長する。

7.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の拡充・延長等(※)
〈所得税、法人税、法人住民税、事業税〉
 商業・サービス業を営む中小企業等が、経営改善指導等に基づき喫煙専用室の設置等の経営改善設備を取得した場合等に、取得価額の30%特別償却または7%税額控除をすることができる措置について、中小企業の防災・減災対策を促進する観点も踏まえつつ必要な見直しを行った上で、その適用期限を2年延長する。

8.理容師・美容師養成施設の修得者課程に係る非課税措置の創設
〈法人税、法人住民税、事業税、事業所税〉
 理容師・美容師いずれか一方の養成施設を卒業した者が他方の資格を取得するために履修する修得者課程について、法人税・事業税等の非課税措置を創設する。