軽減税率制度への対応には準備が必要です!
 軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。2019年10月からはじまります。
税率8%になるもの
・ファーストフード店や弁当店で「持ち帰り」にしたもの
・そば店やピザ店で「出前」「宅配」したもの
・露店の飲食(テーブルや椅子がない)など
・牛乳・野菜などの「飲食料品」
・週2回以上発行される「新聞」
税率10%になるもの
・ファーストフード店で「店内飲食」で注文したもの
・そば店やピザ店で「店内飲食」で注文したもの
・ケータリング
 (客が指定した場所での飲食サービスの提供=外食)
・ホテルのルームサービス
 (客が指定した場所での飲食サービスの提供=外食)など
・酒類にあたる「飲食料品」
●区分経理による請求書等の記載事項(飲食業)
これまでの記載事項に税率毎の区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)が必要になります。
2023年10月〜の適格請求書等保存方式では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者のみ、適格請求書を発行できるようになります
@軽減税率対象品目に「※」や「☆」等の記号を記載し、「※は軽減税率対象品目」などと表示
A税率(10%、8%)ごとに区分して、合計した税込対価の額を記載

軽減税率制度に関するご相談は、消費税軽減税率電話相談センターへ
専用ダイヤル TEL.0570−030−456 
受付時間 9:00〜17:00(土日祝除く)
詳しい情報については、国税庁ホームページをご覧下さい