新型インフルエンザ関連 飲食店・喫茶店も特別融資の対象に 全国で猛威を奮う新型インフルエンザの影響で、日々の営業に支障を来たし、頭を悩ませている事業主の方々も多いと思います。こういった事態に対応すべく、株式会社日本政策金融公庫における「衛生環境激変対策特別貸付制度」の対象業種として、飲食店営業及び喫茶店営業が追加されることになりました。
この制度は、感染症や食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の向上に支障を来たしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度です。○衛生環境激変対策特別貸付制度の概要
・貸付対象者/新型インフルエンザに影響を受けた旅館・ホテル業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む者で次のいずれにも該当する者
1.最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、今後も売上高の減少が見込まれること。
2.中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。
・資金使途/経営を安定させるために必要な運転資金
・貸付限度額/別枠1,000万円(ただし、旅館業・ホテル業については別枠3,000万円)
・貸付期間/5年以内(特に必要と認められる場合7年以内)
・据置期間/6か月以内(特に必要と認められる場合1年以内)
・貸付利率/基準利率(2.2%〜2.4%)、振興計画に基づく事業を実施している者は特別利率(1.3%〜1.5%)※利率は、平成21年8月12日現在
・取扱期間/平成21年12月30日まで
・問い合せ/厚生労働省健康局生活衛生課 03—5253—1111(代表電話)