平成19年度生活衛生関係予算概要及び税制改正(その2) 厳しい経営環境に対応した延長措置がとられる
1、国税関係
(1)共同利用施設の特別償却制度の延長(法人税)
→2年間延長する。
生活衛生同業組合が、振興計画に基づく共同利用施設(研修施設等)を設置した場合に認められる特別償却の適用期限の2年間延長を求めていたもの(全業種)。
(2)留保所得の特別控除制度の延長(法人税)
→2年間延長する。
生活衛生同業組合が所得を留保した場合に認められる特別控除制度の適用期限の2年間延長を求めていたもの(全業種)。
(3)貸倒引当金の損金算入限度額の上乗せ特例措置の延長(法人税)
→2年間延長する。
生活衛生同業組合の貸倒引当金について、損金算入限度額の上乗せを認める特例措置の適用期限の2年間延長を求めていたもの(全業種)。
(4)事業基盤強化設備取得の中小企業者に係る特別償却制度と税額控除制度の延長(所得税・法人税)
→2年間延長する。飲食店に係る対象設備を生衛法上の振興計画に基づく振興事業に係る設備とする。
中小企業者が事業基盤強化設備を取得した場合における特別償却又は税額控除の適用期限の2年間延長を求めていたもの(全業種)。
(5)公害防止用設備に係る特別償却制度の延長(所得税・法人税)
→2年間延長する。
ドライクリーニング装置に装着する活性炭吸着回収装置を取得した揚合に認められる特別償却制度の適用期限の2年間延長を求めていたもの(クリーニング関係)。
(6)産業活力再生特別措置法に係る事業革新設備の特別償却制度の適用期限の延長(所得税・法人税)
→産業活力強化特別措置法(仮称)への改正を踏まえ、一定の見直しをした上で2年間延長する。
同法に基づいて事業再構築計画等の認定を受けた事業者が取得する事業革新設備の特別償却制度の1年間延長を求めていたもの(全業種)。
(7)減価償却制度の抜本的見直し(所得税・法人税)
→残存価格及び償却可能限度額を廃止する。
減価償却制度について、償却可能限度額を撤廃し、全額償却可能とするとともに、償却年数を諸外国に劣らないものに見直すなど、事業者にとって使いやすい制度に改めることを求めていたもの。
(8)国民生活金融公庫等の統合新機関設立に伴う税制上の措置(法人税・その他)
→新政策金融機関設置法案(仮称)の内容を見て検討する。
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫及び国際協力銀行の統合新機関設立に伴う税制上の所要の措置を講ずることを求めていたもの。2、地方税関係
(1)産業活力再生特別措置法に係る不動産取得税の特例措置の適用期限の延長(不動産取得税)
→産業活力強化特別措置法案(仮称)を見て検討する。
同法に基づいて事業再構築計画等の認定を受けた事業者からの営業譲渡に基づく不動産取得時における不動産取得税の6分の1を軽減する特例措置の適用期限の1年間延長を求めていたもの(全業種)。
(2)国民生活金融公庫等の統合新機関設立に伴う税制上の措置(不動産取得税・その他)
→新政策金融機関設置法案(仮称)の内容を見て検討する。
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫及び国際協力銀行の統合新機関設立に伴う税制上の所要の措置を講ずることを求めていたもの。
(3)固定資産税の課税評価額の見直し(固定資産税)
→資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持する。
減価償却制度の抜本的見直しに合わせ、固定資産税の課税評価額の見直しを行うことを求めていたもの。