生活衛生同業組合脱退に伴う
貸付利率の引き上げについて

 ㈱日本政策金融公庫の振興事業貸付等は、生活衛生同業組合の組合員が各業種組合において定める振興事業計画に基づく事業を行うために必要な資金について、公庫から融資を受ける際に「特別利率」を適用しています。
 ※融資には生衛組合が交付する振興事業に係る資金証明書が必要です。
 これまでは、貸付後3年以内に組合を任意脱退 、または除名により脱退した場合、公庫は組合からの報告を受けて貸付金利を「特別利率」から「基準利率」に引き上げました。

令和7年4月1日以降の借入申込分から、次のとおりに改定されました。
※改定前の借入申込分については、従前のとおり取り扱います。

 改定概要
●「貸付後3年以内に組合脱退」した場合に利率を引き上げるとしていた運用を
 完済するまでの間に組合脱退」した場合に引き上げると改定。
 生衛組合を任意脱退、または除名により脱退した際には、公庫は組合からの報告を受けて、 
 貸付利率を「特別利率」から「基準利率」に引き上げる手続きを開始する。
●生衛組合は、脱退届を受理した場合(除名による場合は除名決定日から)
 「1カ月以内」に公庫へ「組合脱退者に係る報告書」等の必要書類を提出すること。