飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について 飲食店における感染防止対策の徹底強化を図るため、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」として、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大要請(改訂版)が、令和4年1月7日に担当省庁より各都道府県に通知されました。
飲食店に対する「第三者認証制度」とは、次の①~④の4項目を大きな柱として都道府県知事が責任をもって実施する認証制度です。
①専門家等の知見も踏まえた感染症対策基準及びその確認方法を規定
②認証を希望する飲食店からの求めに応じて、一軒一軒個別訪問し遵守状況を適切に確認・指導(現地調査を行う主体は、都道府県職員に限らず、認証の質が担保されるのであれば、都道府県から外部委託を受けた者でも可)
③認証基準を満たす店のみを認証
④遵守状況をデータベース化して公表し、認証後も飲食店の再調査などを実施することにより質を担保1、第三者認証制度の基準の作成について
「感染対策に係る認証の基準(案)」を基本としつつ、それぞれの都道府県がどのような基準項目とするかについて、各地域の公衆衛生等の専門家の意見を聞いた上で、認証基準案を作成。なお、以下の⑴~⑷の項目(必須項目)については、必ずその内容を認証基準に含める。
⑴アクリル板等の設置 (座席の間隔の確保)
全ての座席について、①パーティション(アクリル板等)が設置されている。または②座席の間隔が1m以上確保されていること。
同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置。パーティション(アクリル板等)の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安とする。
⑵手指消毒の徹底
店内入口に消毒設備を設置し、入店時に必ず従業員が来店者に呼びかけ、手指消毒を実施していること。
⑶食事中以外のマスク着用の推奨
食事中以外のマスクの着用について、来店者に対し掲示や声がけなどで促していること。
⑷換気の徹底
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設については、建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしていること。
・建築物衛生法の対象外施設については、換気設備により必要換気量(一人あたり毎時 30㎥)を確保する、または、30分に1回、5 分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合はドアを開ける)するなどにより、十分な換気を行っていること。
なお、換気を徹底するにあたり、CO2センサーの使用等により、換気状況の把握に努めること。また、実地調査で、可能な限り換気の状況を数値にて確認すること。2、留意事項について
基準(案)は、今後、感染状況等を踏まえ、必要に応じ国において有識者に諮り、改定。このため、各都道府県においては、基準が随時見直されていくことを飲食店に周知するとともに、継続的に飲食店と情報共有できる枠組みを確保されたい。
また、第三者認証制度導入にあたりインセンティブとなるよう支援措置として、パーティション、換気設備、消毒液、CO2センサーなどの導入補助や飲食店向けの感染防止対策コンサルティング支援等についても併せて検討されたい。支援措置を講じる際は、地方創生臨時交付金(地方単独事業分・事業者支援分)を活用。
なお、Go To Eat 事業の飲食店の参加要件については、各都道府県において上乗せ・追加することが可能であり、第三者認証取得を上乗せ要件としている自治体もある。都道府県において、今後第三者認証取得の要件化を検討することも可能。また、都道府県で認証の基準を変更する際は、事前に内閣官房、厚生労働省、農林水産省宛てに要連絡。3、ワクチン・検査パッケージ制度の適用について
基本的対処方針において、緊急事態措置区域及び重点措置区域等においては、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、第三者認証を取得した飲食店におけるワクチン・検査パッケージ制度を適用または対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能。
都道府県知事の判断により、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」で示すワクチン・検査パッケージ制度を適用して制限緩和を行う場合については、様々な留意事項があるので、改めて各都道府県の担当部署に問合せて対応してください。
なお、行動制限の緩和は、希望しない飲食店に強制するものではありません。