『家賃支援給付金』の申請受付がスタート

 7月14日より、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の延長などによって売上が減少した事業者を支援する「家賃支援給付金」の申請受付がスタートしました。 「家賃支援給付金」は事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的としています。給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定され、法人の場合は最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給されます。

■給付対象
【法人の場合】
 以下のすべてにあてはまる法人が対象です。
1. 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
⑴資本金の額または出資の総額が10億円未満。
⑵資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下。
2. 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という)を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
3. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまる。
⑴いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
⑵連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減っている。
4. 他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしている対価として、賃料の支払いを行なっている。
【個人事業者の場合】
 以下のすべてにあてはまる方が対象です。
1. 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
2. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまる。
⑴いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
⑵連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。
3. 他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしている対価として、賃料の支払いを行なっている。

■給付額
【法人の場合】
 定められた給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができる。
⑴支払い賃料などが75万円以下の場合、給付額は支払い賃料×給付率2/3
⑵支払い賃料などが75万円を超える場合、給付額は75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃料のうち75万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、100万円(月額)が上限
【個人事業者の場合】
 定められた給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限50万円)の6倍、最大300万円を受給することができる。
⑴支払い賃料などが37.5万円以下の場合、給付額は支払い賃料×給付率2/3
⑵支払い賃料などが37.5万円を超える場合、給付額は37.5万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(25万円)+支払い賃料などのうち37.5万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、50万円(月額)が上限

■申請期間
 2020年7月14日から2021年1月15日まで。
※電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。

■申請方法
⑴家賃支援給付金のホームページへアクセスする
⑵申請ボタンを押し、メールアドレスなどを入力
⑶入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認し、書かれている内容にしたがって登録操作を行う
⑷ID・パスワードを入力しマイページを作成
⑸マイページより申請の手続きを行う(必要書類を添付し、申請フォームより申請)
 申請後は、家賃支援給付金事務局が内容の確認を行い、不備があった場合はメールとマイページへの通知で連絡が入る。

■必要書類(売上情報)
【法人の場合】
⑴2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)
⑵法人事業概況説明書の控え(両面)
⑶受信通知(1枚)
※e-Taxにて申告を行なった場合のみ
⑷申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
【個人事業者の場合】
⑴2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
⑵月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)
⑶受信通知(1枚)
※e-Taxにて申告を行なった場合のみ
⑷申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など

■必要書類
(賃貸借契約情報)
⑴賃貸借契約書の写し
⑵直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・銀行取引明細書
・賃貸人(かりぬし)からの領収書
・所定様式による、賃料を支払っている旨の証明書
 このほか本人確認書類、申請者本人名義の通帳の添付が必要となります。
 詳細は下記経済産業省のホームページを参照。

■中小法人向け給付額の算定方法
■個人事業者向け給付額の算定方法


■問い合わせ先
 家賃支援給付金 コールセンター
  0120-653-930(平日・土日祝日8:30〜19:00)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html